障害者控除対象者認定書

更新日:2023年02月01日

ページID : 9832

 所得税法および地方税法では、身体障害者手帳の交付を受けている方の他、障害者に準ずるものとして市長が認定した65歳以上の方も、障害者控除の対象としています。市では、「障害者に準ずる者」と認定を受けた方へ「障害者控除対象者認定書」(以下、認定書)を交付しています。(認定されなかった方へは障害者控除対象者非該当通知書を発送)
 認定を受けた方は、確定申告または個人住民税の申告で、障害者控除を受けることができます。

「障害者に準ずる者」の要件

  •  65歳以上であること
  •  年末(12月31日)に、介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている方で、認定資料における日常生活自立度が以下の基準を満たすこと
日常生活自立度の基準
認定区分 障がいの種類および程度 日常生活自立度
普通障害 知的障害者(軽度・中度)に準ず 2以上
普通障害 身体障害者(3〜6級)に準ず A以上
特別障害 知的障害者(重度)に準ず 3以上
特別障害 身体障害者(1〜2級)に準ず B以上

申請方法

市役所1階高齢介護課で配布する障害者控除対象者認定申請書(下記関連ファイルからダウンロード可)に必要事項を明記し以下の必要書類とともに、〒252-1192綾瀬市早川550番地 綾瀬市役所高齢介護課宛てに郵送または持参。

必要書類

  • 郵送の場合
    申請者(本人または扶養親族)の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの表面など)の写し
    • (注意)健康保険証の写しを郵送で提出する場合は、記載されている保険者番号及び被保険者記号・番号等をマスキング(黒塗りする等)してください。
    • (注意)本人と申請者の住所が同じ場合、身分証明書の写しは不要です。
  • 持参の場合
    申請者の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

注意事項

  •  障害者手帳で控除を受ける方の申請は不要です。
    (注意)障害者手帳で特別障害者の控除対象でない場合、申請すると特別障害者の控除が受けられる場合がございます。
  •  申請は、12月から受け付けます。(前年度分までについては、随時受付しております。)
  •  認定書は翌年1月以降に申請者の自宅へ郵送します。(即日発行不可)
  •  要介護・要支援認定を受けている方でも、基準に該当しないと非該当となります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。