障害者控除対象者認定書
所得税法および地方税法では、身体障害者手帳の交付を受けている方の他、障害者に準ずるものとして市長が認定した65歳以上の方も、障害者控除の対象としています。
そのため、障害者手帳の交付を受けていない場合でも、所得申告する本人または扶養親族等が65歳以上で、身体の障害者や認知症の状態が一定の基準に該当すると市長が認定した場合、「障害者控除」として一定金額の所得控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。
申請対象者
認定基準日(注釈)時点で次の要件をすべて満たしている方
- 綾瀬市内に居住し、かつ住民登録のある方
- 満65歳以上の方
- 身体の障害または認知症の状態が次の「障害者控除」または「特別障害者控除」の要件のいずれかに該当する方
(注釈)認定基準日は所得控除を受けようとする対象年の12月31日
〔例〕令和7年分の場合、令和7年12月31日(ただし、対象年中に死亡した場合はその死亡日)
身体の障害または認知症の状態
障害者控除
(1)身体障害者(3級から6級まで)に準ずる方
(2)知的障害者(軽度又は中度)に準ずる方
特別障害者控除
(1)身体障害者(1級又は2級)に準ずる方
(2)知的障害者(重度)に準ずる方
要介護認定と障害者控除認定は判断基準が異なるものであるため、要介護認定を受けた方が、必ずしも障害者控除認定の対象になるとは限りません。
申請方法
市役所1階高齢介護課で配布する障害者控除対象者認定申請書(下記関連ファイルからダウンロード可)に必要事項を明記し以下の必要書類とともに、〒252-1192綾瀬市早川550番地 綾瀬市役所高齢介護課宛てに郵送または持参。
必要書類
郵送の場合
- 申請書
- 申請対象者の身分証明書(介護保険被保険者証等)の写し
- 申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し
持参の場合
- 申請書
- 申請対象者の身分証明書(介護保険被保険者証等)
- 申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
注意事項
- 認定書は郵送で申請者に通知します。
- 申請から認定の可否まで2週間程度かかります。(翌年度申告用の申請の場合は、12月から申請を受付し、翌年1月中旬以降に申請者の自宅へ郵送します。)
関連ファイル
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更新日:2025年12月26日