自己の情報の開示請求をすれば、綾瀬市が管理する自己に関するあらゆる情報を見ることができるのですか。

更新日:2023年02月01日

ページID : 4771

 市が保有する自己の情報開示請求により、すべての情報が開示されるわけではありません。たとえば、第三者による評価、判定等が含まれている情報であって、本人に開示すると公正な評価、判定等が難しくなる場合や、他の人の権利が侵害される場合など、開示されない場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 経営企画部 文書法務課 文書法制・統計担当
電話番号:0467-70-5631(文書法制)、0467-70-5609(統計)
ファクス番号:0467-70-5701

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