成年後見に関すること
成年後見制度専門相談事業
毎月第4金曜日の午後1時30分から午後3時30分まで、成年後見制度の概要の説明や利用の方法等について、専門の社会福祉士が相談に応じます。後見人等を受任されている方からの相談も受け付けます。
事前予約となりますので、相談を希望される方は、地域包括ケア推進課までご連絡ください。
成年後見制度の審判請求・法人後見事業
判断能力が不十分な方の利益を守るため、家庭裁判所に審判を請求し、審判によって選ばれた後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人を代理して契約などの法律行為を行ったり、本人の法律行為に同意をしたり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりするなど、本人を保護・支援する制度を「成年後見制度」といいます。後見人等には個人(親族・弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家)や社会福祉協議会などの法人が選任されます。
市では、審判の請求が必要な65歳以上の方か知的障がい者、精神障がい者の方で請求を行う親族がいない場合に、家庭裁判所に対して審判請求を行います。
また、社会福祉協議会では「法人後見事業」を行っています。
高齢者については地域包括ケア推進課(電話0467-77-1116)、障がい者については障がい福祉課(電話0467-70-5623)までお問い合わせください。
成年後見制度に関するQ&A
成年後見制度に係るQ&Aについては下のリンク先をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 福祉部 地域包括ケア推進課 地域包括担当(基幹型地域包括支援センター)(保健福祉プラザ内)
電話番号:0467-77-1116
ファクス番号:0467-77-1134
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年09月25日