社会福祉法人指導監査

更新日:2024年07月25日

ページID : 4810

社会福祉法人の指導監査について

 社会福祉法人は、主に障がい者や児童、高齢者などの社会的な立場の弱い方々を対象とした福祉サービスを行っており、公的な優遇処置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、監督官庁(所轄庁)が運営全般に対して積極的に助言、指導を行うこととされています。

指導監査の実施

定期指導監査

 社会福祉法人の指導監査は、社会福祉法第56条に基づき、関係法令、通知により社会福祉法人の適切な運営の確保のため、綾瀬市が所轄庁となる法人に対し、原則3年に1回実地監査を行います。

なお、指導監査において重大な問題が認められた法人及び不祥事の発生した法人に対し、改善されるまで重点的かつ継続的に指導監査を実施します。

特別指導監査

利用者に対する権利侵害が認められる場合や、法令や定款等に著しい違反が認められるなど運営等に重大な問題を有する法人に対して、特別に実地監査を実施します。

指導監査の実施・結果等

令和6年度

実施方針・重点事項

令和6年度においては、「人権侵害等の防止に向けた取組」、「防災・防犯・感染症対策」、「地域等との連携」、「法人運営体制の確保状況」を重点事項として指導監査を行います。

令和5年度

実施方針・重点事項

令和5年度においては、「人権侵害等の防止に向けた取組」、「防災・防犯・感染症対策」、「地域等との連携」、「法人運営体制の確保状況」を重点事項として指導監査を行います。

定期指導監査
特別指導監査

  社会福祉法人 綾瀬市社会福祉協議会

令和4年度

実施方針・重点事項

令和4年度においては、「人権侵害等の防止に向けた取組」、「防災・防犯対策」、「感染症対策」、「法人運営体制の確保状況」を重点事項として指導監査を行います。

定期指導監査

  社会福祉法人 道志会

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 福祉総務課 総務担当
電話番号:0467-70-5613
ファクス番号:0467-70-5702

お問い合わせフォーム

綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。