令和6年度第1回綾瀬市成年後見制度利用促進協議会(令和6年10月3日開催)

更新日:2024年10月20日

ページID : 19722

審議会等の名称

令和6年度第1回綾瀬市成年後見制度利用促進協議会

開催日時

令和6年10月3日(木曜日)14時00分から14時50分まで

開催場所

綾瀬市役所事務棟1階J1-1会議室

議題

(1)綾瀬市における成年後見制度利用促進に係る取組について

(2)綾瀬市における成年後見制度の利用状況について

出席者

(委員)

山川 英夫(会長)、鈴木 眞理子(副会長)、野口 善一、遠田 武史、邊土名 正樹、田村 麻衣子、

伊藤 法子、清水 理恵、安部 厳

(事務局)

福祉部長、福祉総務課長、障がい福祉課長、地域包括ケア推進課長、他5名

傍聴者

 0名

内容

1 開会

 

2 委嘱状交付

 

3 市長あいさつ

 

4 会長及び副会長の選出について

委員から事務局一任との声があり、事務局より、会長に神奈川県弁護士会より推薦の山川 英夫委員、副会長に公益社団法人神奈川県社会福祉士会より推薦の鈴木 眞理子委員の選出を提案。委員の承認により会長、副会長を決定。

 

5 会長あいさつ

 

6 自己紹介

 

7 議題

(1)綾瀬市における成年後見制度利用促進に係る取組について

(事務局)

事務局より、綾瀬市における成年後見制度利用促進に係る取組について説明。

(会長)

それでは、綾瀬市における成年後見制度利用促進に係る取組について、委員の皆様からご質問がございましたらお願いします。

(委員)

出張相談というのは、施設の方からの相談対応ということでよろしいでしょうか。

(事務局)

施設で働いている方向けの相談として考えております。

(委員)

成年後見制度の認知度がかなり低いこともあるので、市民向けの出前相談があるとよいのではないかと感じました。

(委員)

相談機能の中の専門相談や後見人等からの相談受付について、現状は社会福祉士による相談のみということですが、今後、相談先を法律系など他の分野に拡充していくことはあるのでしょうか。

(事務局)

認知機能が低くなってきたがこの制度は使えるのかといった、入口的な相談が多くなっているため、社会福祉士へ相談対応をお願いしている状況となっております。今すぐには、他の分野に相談を拡充していくことは考えておりません。

(委員)

市の専門相談の相談員を担当していますが、このような相談をしてよいのか等、入口的な相談が多くあります。制度の詳細等、相談員ではどう対応してよいかわからないときには、弁護士や司法書士、行政書士の情報を相談者へ提供しています。

(委員)

施設の家族会に出前講座のような形で基礎的なことを説明してもらえるとよいと思います。また、家族への広報活動を充実してもらえるとよいのではないかと思います。

(会長)

他に質問がないようですので、議題「(1)綾瀬市における成年後見制度利用促進に係る取組について」は、以上とさせていただきます。

 

(2)綾瀬市における成年後見制度の利用状況について

(事務局)

事務局より、綾瀬市における成年後見制度の利用状況について説明。

(会長)

それでは、綾瀬市における成年後見制度の利用状況について、委員の皆様からご質問がございましたらお願いします。

(委員)

親族が後見人となった後の支援についての広報等、親族後見人を支える対策についての広報もできるとよいのではないかと思います。

(委員)

以前、高齢の方については、市長申立てだけでなく、親族申立てについても、後見人の報酬助成の対象となったと聞きましたが、現在は、障がいの方の親族申立ての場合も報酬助成の対象となるということでよろしいでしょうか。また、親族後見への報酬助成も確認させてください。

(事務局)

令和6年4月に要綱を改正し、障がいの方の親族申立ての場合も報酬助成の対象としました。また、親族後見については、報酬助成の対象となっておりません。

(委員)

任意後見監督人に対する報酬助成があると、もう少し任意後見制度の利用件数が増えるのではないかと考えています。資産の多い方が任意後見制度の対象となることが多いですが、監督人の報酬が負担となり、契約したが利用しないといったケースがあると思います。報酬助成については、資産の少ない方を対象にしたものであると思いますが、任意後見監督人について報酬助成の対象にすることは検討されておりますでしょうか。

(事務局)

資産の少ない方に対する報酬助成については、助成を行わなければならないと考えておりますが、ある程度資産のある方ということでありますと、その場合は自身で費用を負担いただき、制度を利用していただければと考えております。

(委員)

成年後見制度利用者数の資料にある成年後見人等の種別のうち市民後見人について、令和3年度に1名、4年度に2名、5年度に1名となっていますが、これは、市社会福祉協議会の法人後見のサポーターの方ではなく、市の市民後見人養成講座で養成された市民後見人ということでしょうか。

(委員)

市社会福祉協議会で実施の市民後見人養成講座にて養成し市民後見人となった方に、1年を通し後見人を務めた方はいないため、年度を跨いだ活動がそれぞれの年度でカウントされているといったケースになるかと思います。

(委員)

市長申し立てについては、現状では虐待ケースがかなりの割合を占めているのでしょうか。それとも虐待以外のケースもそれなりにあるのでしょうか。

(事務局)

虐待ケースもありますが、施設入所後に判断能力が低下してしまい、サービスの契約行為について施設から相談があり、親族がいない場合などに市長申し立てとして選任するケースもあるため、一概に虐待ケースばかりであるといった状況ではございません。

(会長)

他に質問がないようですので、議題「(2)綾瀬市における成年後見制度の利用状況について」は、以上とさせていただきます。

 

8 その他

(事務局)

事務局より、次回の協議会開催日程について説明。

 

9 閉会

 

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 福祉総務課 総務担当
電話番号:0467-70-5613
ファクス番号:0467-70-5702

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