令和7年度第1回綾瀬市成年後見制度利用促進協議会(令和7年7月28日開催)
審議会等の名称
令和7年度第1回綾瀬市成年後見制度利用促進協議会
開催日時
令和7年7月28日(月曜日)14時00分から14時35分まで
開催場所
綾瀬市役所事務棟6階視聴覚室
議題
(1)成年後見制度利用促進に係る令和6年度取組実績について
(2)成年後見制度の利用状況について
出席者
(委員)
山川英夫(会長)、鈴木眞理子(副会長)、野口 善一、遠田 武史、八重樫 譲、
邊土名 正樹、田村 麻衣子、伊藤 法子、清水 理恵、安部 厳
(事務局)
福祉部長、福祉総務課長、障がい福祉課長、地域包括ケア推進課長、他6名
傍聴者
0名
内容
1 開会
2 会長あいさつ
3 議題
(1)成年後見制度利用促進に係る令和6年度取組実績について
(事務局)
事務局より、成年後見制度利用促進に係る令和6年度取組実績について説明。
(会長)
それでは、この議題について、委員の皆様からご質問がございましたらお願いします。
(質疑等の確認)
(会長)
それでは、私から一つ伺います。相談窓口の設置について、相談件数が令和5年度からどれも減少しているようですが、その原因などを分析されているようでしたらお伺いしたいと思います。
(障がい福祉課長)
こちらについては、障がい福祉課の方で言いますと、令和6年度が1,463件、令和5年度が2,038件、令和4年度が1,569件、令和3年度が1,179件となっており、令和6年度が減少したというよりも令和5年度の実績が多かったというような状況であります。
(会長)
どちらかというと令和5年度が外れ値というような状況なのですね。わかりました。
その他いかがでしょうか。
(委員)
広報機能のうち研修・講演会等による周知について、市民や事業所向けに講演をされているとのことですが、アンケートなどは取られているのでしょうか。成年後見制度と言ってもいろいろな内容があると思いますので、今後このような内容が聞きたいなどのアンケートを取られているようでしたら教えてください。
また、取られていないようであれば、今後実施していただければよいかなと思います。
(障がい福祉課長)
令和6年度は、事業所等からの希望に応じた講座を2回実施し、その際、アンケートも実施しております。
(委員)
もし可能でしたら、次回以降、受講者からどのような希望があるのかなども資料に盛り込んでいただけたらと思います。
(会長)
それでは、事務局は、可能であればそのような資料作りをお願いします。
その他いかがでしょうか。
(委員)
市民後見人制度推進事業について、市民後見人養成講座の基礎研修を6名受講し、4名が修了したということですが、残りの2名が修了しなかった理由について教えていただきたいと思います。
(委員)
基礎研修については、神奈川県社会福祉協議会が実施しているため、受講者の情報については、市社会福祉協議会にも情報がおりてきておりません。修了した方の中で、綾瀬市社会福祉協議会の実践研修を希望する方の情報のみいただいているため、状況は存じ上げません。
(会長)
その他いかがでしょうか。
(委員)
同じく市民後見人の関係と法人後見について、お伺いしたいと思います。基礎研修は、今回4名が修了したということで、皆さん最後まで修了するとよいなと思います。
ただ、現在、法人後見の受任者については余裕があるのでしょうか。市によっては、もう法人後見はいっぱいというところもあり、また、専門職についてもなかなか担い手が見つからないという中で、市民後見人が受任可能なケースについては、法人後見で受任し、それを市民後見人にお願いするということも可能ではないかと思っています。市民後見人を増やしてもお願いする事例がないというのは士気が下がるので、その辺ちょっと工夫が必要かなと思いました。
(委員)
法人後見事業については、積極的に受任できませんという回答はしておりません。市長申立てのケースや日常生活自立支援事業からの移行ケースがメインとなっています。こちらから受任しますという形ではないため、法人として少し受け身かなという気はしています。
市民後見サポーターが増えていけば、市民後見サポーターには、基本的には1人1件ずつ担っていただく予定です。
(委員)
その辺りがうまく工夫ができるといいかなと思います。
施設によっては親亡き後の支援ということで、ご家族への支援から後見につながった方もいますが、法人後見は、市長申立てのケースでないといけないのでしょうか。
(委員)
親族申立てのケースも1件ありますので、市長申立てのケースでないと受任できないという訳ではありません。
(委員)
法人後見の方でも何か検討できるとよいかなと思います。
(会長)
ありがとうございます。その他いかがでしょうか。
(質疑等の確認)
(会長)
他に質問がないようですので、議題「(1)成年後見制度利用促進に係る令和6年度取組実績について」は、以上とさせていただきます。
(2)成年後見制度の利用状況について
(事務局)
事務局より、成年後見制度の利用状況について説明。
(会長)
それでは、この議題について、委員の皆様からご質問がございましたらお願いします。
(委員)
成年後見制度利用支援事業の助成の対象について、生活保護受給者又は市民税非課税世帯で一定の資産を持たない方という要件がありますが、この一定の資産について、もう少し具体的にお伺いしたいと思います。
(地域包括ケア推進課長)
成年後見制度利用支援事業実施要綱の内容となりますが、世帯員全員が成年後見制度を利用するために活用できる適当な資産を有しないことが対象要件となっており、具体的には、居住用不動産及び100万円に世帯に1人ごとに50万円を加算した額以下の預貯金を除き、適当な資産を有しない世帯が対象となります。
(会長)
ありがとうございます。その他いかがでしょうか。
(質疑等の確認)
(会長)
それでは、私から一つ伺います。市長申立てについて、他市の例を見ていると、補助類型の場合は市長申立てとならないという声を聞くことが多いのですが、綾瀬市ですと、令和6年度で2件、4年度で2件、補助類型で市長申立てをされているようです。個別のケースについてなかなか回答が難しいところもあるかとは思いますが、例えばどういう場合であれば補助類型でも市長申立てとなるか教えていただきたいと思います。
(地域包括ケア推進課長)
最初から補助類型を想定していたものではなく、ご本人の状況から、ご本人だけでご自身の資産を管理するのは難しい、支援が必要だと市で判断をし、市長申立てを行った方が、申立ての段階で診断書を取った結果、補助類型だったというような状況です。補助類型で予測してたというよりは、何らかの支援が必要な方について申立てを行ったところ、補助類型となったというのが実態かと思います。
特に類型によって、市長申立てを実施しないとか、そういったことは行っていません。
(会長)
ありがとうございます。その他いかがでしょうか。
(質疑等の確認)
(会長)
他に質問がないようですので、議題「(2)成年後見制度の利用状況について」は、以上とさせていただきます。
4 その他
(事務局)
事務局より、次回の協議会開催時期について説明。
5 閉会
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 福祉部 福祉総務課 総務担当
電話番号:0467-70-5613
ファクス番号:0467-70-5702
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更新日:2025年08月12日