【8月15日から9月16日まで】令和7年度第2回綾瀬市奨学金制度の申請受付について

更新日:2025年07月14日

ページID : 22303

申請期間及び必要書類、手続方法等は次のとおりです。

申請受付期間

令和7年8月15日金曜日から令和7年9月16日火曜日まで。

   (注意)申請には本ページ下部の関連ファイルにある書類が必要です。作成に時間を要する場合がありますので、余裕をもって申請の準備をしてください。

必要書類

次の1から4まで(自宅が持家の方については1から3)の書類が必要です。申請書類は本ページ下部の関連ファイルからダウンロードできます。

1. 奨学金給付申請書(第1号様式)

2. 在学校長の推薦書(第2号様式)

 (注意)「在学校長の推薦書」は在学校に書類の作成を依頼してください。

  (学校が作成した推薦書は開封せずに、他の必要書類とともに提出してください。)

3. 令和6年中の所得を証明する書類

 (注意)令和7年1月2日以降に綾瀬市へ転入した方のみ。

・同一世帯で収入のある方全員分について、次の a ~ c いずれかを提出してください。

  a. 令和6年分 給与・年金所得の源泉徴収票の写し

(源泉徴収票を提出する場合は、下記の【注意事項1】を御確認ください。)

  b. 令和6年分の所得税の確定申告書(控)の写し

  c.令和7年度 市県民税所得証明書

(市県民税所得証明書を提出する場合は、下記の【注意事項2】を御確認ください。)

(注意)給与所得以外の所得がある方は、 b または c の書類を提出してください

4. 家賃の金額等が確認できる書類(アパート、借家などに居住の方のみ)

「賃貸借契約書」などで、家賃、賃貸借人名義、物件、契約期間がわかる最新のもの。

【注意事項1】

所得証明書類を提出する際は必ず次の点に御注意ください。

・令和6年中に複数の企業・団体等で就労していた方(タブルワークや転職等)の源泉徴収票を提出する場合は、必ず就労していた全ての企業・団体等の源泉徴収票を御提出ください。

・申請対象の高校生本人を含め、同一世帯内の高校生以上の方がアルバイト・パートをしていた場合は、必ずその方の所得証明書類も御提出ください。

 

所得証明書類の提出の不備が判明した場合、再審査となります。その結果、認定から否認定となった場合には、既に給付している奨学金を返還していただくことになります。申請の際は必ず上記の注意事項を御確認のうえ、所得証明書類の提出をお願いいたします。

 

【注意事項2】

●令和7年1月1日時点で綾瀬市に住民登録がある方・・・(提出不要

c 令和7年度市県民税所得証明書の提出は必要ありませんが、昨年中の所得の申告をまだ行っていない場合は、次のいずれかの手続きをお取りください。

令和6年中に所得がなかった方、または給与所得のみの方市役所課税課で所得の申告

令和6年中に給与所得以外(営業、不動産等)の所得があった方大和税務署等で確定申告

※教育委員会が所得データの確認を行うことで所得証明書類の提出がされたものとみなします。

 

●令和7年度1月2日以降に綾瀬市に転入された方・・・(提出必要

申請に必要な c 令和7年度市県民税所得証明書(令和6年分の所得金額が記載されたもの)は、令和7年1月1日時点で住民登録のあった自治体で取得できます。

自治体によってはマイナンバーカードを用いたコンビニでの発行等も可能ですので、発行元の各自治体に御確認ください。

提出先

必要書類を全て用意し、学校教育課学務担当(在籍する学校ではなく市役所6階の学校教育課)へ直接提出してください。

   (注意)「令和7年度第2回綾瀬市奨学金申請のお知らせ」を必ずお読みください。(本ページ下部の関連ファイルからダウンロードできます。)

その他

  • 世帯全員の総所得金額の合計額が生活保護制度の基準をもとに計算される所得限度額を超えている場合は、奨学金の給付対象にはなりません。(世帯の人数や年齢、住宅の種類(家賃等の金額)により、所得限度額は異なります。)
  • 生活保護を受給している方は、生活保護費に高等学校等での修学費用が含まれているため、奨学金の給付対象にはなりません。
  • 一部対象外となる学校があります。詳しくは「令和7年度第2回綾瀬市奨学金申請のお知らせ」を御確認ください。

関連ファイル

関連リンク

制度の詳細は次のリンクをご覧ください 

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市教育委員会 教育部 学校教育課 学務担当
電話番号:0467-70-5654
ファクス番号:0467-70-5705

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