【2月2日から3月10日まで】令和8年度第1回綾瀬市奨学金の申請受付について
申請受付期間及び必要書類、手続方法等は次のとおりです。
申請受付期間
令和8年2月2日月曜日から令和8年3月10日火曜日まで。
(注意)申請には本ページ下部の関連ファイルにある書類が必要です。作成に時間を要する場合がありますので、余裕をもって申請の準備をしてください。
必要書類
次の1から4まで(自宅が持家の方については1から3)の全ての書類が必要です。申請書類は本ページ下部の関連ファイルからダウンロードできます。
1. 奨学金給付申請書(第1号様式)
2. 在学校長の推薦書(第2号様式)
(注意)「在学校長の推薦書」は在学校に書類の作成を依頼してください。
(学校が作成した推薦書は開封せずに、他の必要書類とともに提出してください。)
3. 令和7年中の所得を証明する書類(同一世帯で収入のある方全員分について、次の a ~ c いずれかを提出してください。)
a. 令和7年分 給与・年金所得の源泉徴収票の写し
(源泉徴収票を提出する場合は、下記の【注意事項1】を御確認ください。)
b. 令和7年分の所得税の確定申告書(控)の写し
c.令和8年度 市県民税所得証明書
(市県民税所得証明書を提出する場合は、下記の【注意事項2】を御確認ください。)
(注意)給与所得以外がある方は b または c の書類を提出してください
4. 家賃の金額等が確認できる書類(アパート、借家などに居住の方のみ)
「賃貸借契約書」などで、家賃、賃貸借人名義、物件、契約期間がわかる最新のもの。
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【注意事項1】 所得証明書類を提出する際は、必ず次の点に御注意ください。 ・令和7年中に複数の企業・団体等で就労していた方(タブルワークや転職等)の源泉徴収票を提出する場合は、必ず就労していた全ての企業・団体等の源泉徴収票を御提出ください。 ・申請対象の高校生本人を含め、同一世帯内の高校生以上の方がアルバイト・パートをしていた場合は、必ずその方の所得証明書類も御提出ください。
所得証明書類の提出の不備が判明した場合、再審査となります。その結果、認定から否認定となった場合には、既に給付している奨学金を返還していただくことになります。申請の際は必ず上記の注意事項を御確認のうえ、所得証明書類の提出をお願いいたします。 |
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【注意事項2】 ●令和8年1月1日時点で綾瀬市に住民登録がある方・・・(提出不要) c 令和8年度市県民税所得証明書の提出は必要ありませんが、3月15日までに次のいずれかの手続きを必ずお取りください。 ・令和7年中に所得がなかった方、または給与所得のみの方:市役所課税課で所得の申告 ・令和7年中に給与所得以外(営業、不動産等)の所得があった方:大和税務署等で確定申告 6月1日以降に教育委員会が所得データの確認を行うことで所得証明書類の提出がされたものとみなします。
●令和8年1月2日以降に綾瀬市に転入された方・・・(提出必要) 申請に必要な c 令和8年度市県民税所得証明書(令和7年分の所得金額が記載されたもの)は、令和8年1月1日時点で住民登録のあった自治体で6月1日以降に取得できます。 自治体によってはマイナンバーカードによるコンビニ発行もできますので、各自治体に御確認ください。 上記の方法で申請された場合、6月1日以降に所得データの確認後、または c の書類提出後に審査を行うため、a または b の書類を提出された方より給付が遅れますので、予め御了承ください。そのほかの1.2.4.の書類については、必ず申請手続期間内に御提出ください。 |
提出先
必要書類を全て用意し、学校教育課学務担当(在籍する学校ではなく市役所6階の学校教育課)へ直接提出してください。
(注意)「令和8年度第1回綾瀬市奨学金申請のお知らせ」を必ずお読みください。(本ページ下部の関連ファイルからダウンロードできます。)
その他
- 中学校3年生で、高等学校等へ進学予定の方も申請できます。(推薦書は在学している中学校に作成を依頼してください。)
- 世帯全員の総所得金額の合計額が生活保護制度の基準をもとに計算される所得限度額を超えている場合は、奨学金の給付対象にはなりません。(世帯の人数や年齢、住宅の種類(家賃等の金額)により、所得限度額は異なります。)
- 生活保護を受給している方は、生活保護費に高等学校等での修学費用が含まれているため、奨学金の給付対象にはなりません。
- 一部対象外となる学校があります。詳しくは「令和8年度第1回綾瀬市奨学金申請のお知らせ」を御確認ください。
関連ファイル
令和8年度第1回綾瀬市奨学金申請のお知らせ (Wordファイル: 67.5KB)
奨学金給付申請書及び記入例 (Wordファイル: 86.5KB)
在学校長の推薦書及び記入例 (Wordファイル: 111.5KB)
関連リンク
制度の詳細は次のリンクをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年01月14日