特別支援教育就学奨励制度

更新日:2024年09月13日

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 市立小・中学校の特別支援学級等へ通学しているお子さんの就学を奨励するため、次のとおり学校でかかる費用(学用品費・学校給食費等)の一部を援助しています。

援助の対象となる方

次のいずれかに該当する児童・生徒の保護者の方

1.特別支援学級に在籍している

2.法令に定める程度の障がいがある

3.ことばの教室で、在籍校とは別の学校へ交通機関を利用して通級している

  • (注意)2.の「法令で定める程度の障がい」とは、学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の障がいを指します。
  • (注意)3.に該当する方は、ことばの教室に通級する際の交通費のみが対象です。

支給される経費

世帯を構成している方の人数や年齢、また世帯全体の所得に応じて3つの段階に区分します。これを「支弁区分」といいます。この「支弁区分」により、援助される費目や金額が決定されます。

援助される費目
支弁区分 特別支援学級 ことばの教室
区分1 全ての費目 通級のための通学費
区分2 オンライン学習通信費以外の全ての費目 通級のための通学費
区分3 通学費・職場実習交通費・交流学習交通費の1/2 通級のための通学費の1/2
「区分1」及び「区分2」となる所得額の目安
世帯人数 世帯構成 目安となる所得金額
区分1
目安となる所得金額
区分2
3人 父(35)、母(35)、子(8) 約340万円以下 約570万円以下
4人 父(38)、母(38)、子(13)、子(10) 約400万円以下 約670万円以下
5人 父(45)、母(45)、子(17)、子(14)、子(10) 約430万円以下 約720万円以下
  • (注意)括弧内は年齢
  • (注意)具体的な所得は、世帯構成・年齢に応じて異なります。上記の「目安となる所得」は、「総所得金額」「退職所得金額」「山林所得金額」の合計から「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」「ひとり親控除又は寡婦控除」「雑損控除」を差し引いた金額となります。
  • (注意)生活保護及び教育委員会で実施する就学援助制度に認定された方は、これらの援助制度が優先されます。ただし、これらの制度と重複しない費目は特別支援教育就学奨励費制度から援助されますので、これらの制度と併せて特別支援教育就学奨励費制度を申請することをお勧めします。
  • (注意)就学援助制度は、経済的理由でお困りの方に学校でかかる費用の一部を援助する制度です。就学援助制度の方が支給金額をはじめ手厚い制度となっていますので、対象となる見込みのある方は、就学援助制度も併せて申請することをお勧めします。

援助の内容

支弁区分ごとの援助の内容は次のとおりです。

特別支援学級に在籍している方及び法令に定める程度の障がいがある方で、支弁区分が「区分1」及び「区分2」の方
対象費目 内容 対象者 支給基準 限度額
(年額)
備考
(1) 学校給食費 学校給食にかかる費用 全学年 実費の1/2 保護者負担額の1/2  
(2)通学費 在籍校への通学に要する費用
(交通機関利用の場合のみ)
通学に交通機関を利用している方 実費   合理的かつ経済的な経路及び方法に限ります
(3)職場実習
交通費
教師の指導のもとに学校以外の事業所等において、職場実習に参加する場合の交通費 参加者
(中学校のみ)
実費   学校活動の一環として実施されたものに限ります
(4)交流学習
交通費
他学校の児童生徒との集団活動を行う交流及び共同学習に参加する場合の交通費 参加者 実費   学校活動の一環として実施されたものに限ります
(5)修学旅行費 修学旅行での交通費、宿泊費、見学料等 小学校 6年
中学校 3年
実費の1/2 小学校 10,790円
中学校 28,860円
 
(6)校外活動費
(宿泊を伴うもの)
宿泊のあるキャンプなどの交通費、見学料等 参加者 実費の1/2 小学校 1,845円
中学校 3,105円
 
(7)校外活動費
(宿泊を伴わないもの)
宿泊のない遠足などの交通費・見学料等 参加者 限度額の範囲内 小学校 800円
中学校 1,155円
 
(8)学用品等購入費 ノート、筆記用具等の学用品や、通学用靴や雨傘・雨靴等通学用品などの購入費 全学年 限度額の範囲内 小学校 5,820円
中学校 11,370円
 
(9)新入学学用品等
購入費
制服・通学用服やランドセルなど、新入学に通常必要となる学用品・通学用品 第1学年 限度額の範囲内 小学校 25,555円
中学校 30,490円
入学時点で特別支援学級に在籍しており、申請期間(9月)に申請された方が対象です
(10)体育実技用具費 授業で使用する、道着や防具などの購入費(柔道、剣道) 中学校のみ 実費の1/2 小学校 対象外
中学校
柔道:3,825円
剣道:26,455円
購入した際のレシートや領収書の提出が必要です(注釈1)
(11)拡大教材費 副教材として使用する拡大教材の購入費(学校長が必要と認めた場合に限る) 全学年 実費の1/2 1冊あたり5,250円 購入した際のレシートや領収書の提出が必要です(注釈1)

(注釈1) (10)及び(11)を個人で購入する場合はレシートや領収書等の「購入物と金額の分かる書類」の提出が必要です。

(注意) (1)及び(3)から(9)までの援助額の算定は、学校からの実績報告に基づき行いますので、保護者の方からご提出いただくものはありません。

特別支援学級に在籍している方及び法令に定める程度の障がいがある方で、支弁区分が「区分1」の方
対象費目 内容 対象者 支給基準 限度額
(年額)
備考
オンライン学習通信費 オンライン学習に必要な通信費 全学年 実費相当額(14,000円)の1/2 7,000円  

(注意)教育委員会からWi-Fiルーターの無償貸出を受けている場合は、支給対象外です。

特別支援学級に在籍している方及び法令に定める程度の障がいがある方で、支弁区分が「区分3」の方
対象費目 内容 対象者 支給基準 備考
通学費 在籍校への通学に要 する費用
(交通機関利用の場合のみ)
通学に交通機関を利用している方  実費の1/2 合理的かつ経済的な経路及び方法に限ります
職場実習
交通費
教師の指 導のもとに学校以外の事業所等において、職場実習に参加する場合の交通費 参加者
(中学校のみ)
実費の1/2 学校活動の一環として実施されたものに限ります
交流学習
交通費
他学校の児童生徒との集団活動を行う交流及び共同学習に参加する場合の交通費 参加者 実費の1/2 学校活動の一環として実施されたものに限ります
ことばの教室で在籍校とは別の学校へ通級している方
対象費目 内容 対象者 支給基準 備考
通学費 通級指導教室への通学に要する費用(交通機関利用の場合のみ) 通級に交通機関を利用している方 (注釈)
実費
合理的かつ経済的な経路及び方法に限ります

(注釈)支弁区分が「区分3」の方は、実費の2分の1の額となります。

申請について

援助を受けるためには申請が必要です。対象となる方によりお知らせの方法が異なります。具体的には次のとおりです。

  1. 特別支援学級の方及びことばの教室で在籍校とは別の学校へ通級している方
     教育委員会より対象となる世帯へ個別に申請書類等を送付します。必要事項を記入し、お子さんが在籍している学校又は市役所学校教育課(6階)へ提出してください。
  2. 法令で定める障がいのある方
     学校教育法施行令第22条の3で定める障がいの程度(ページ下部に詳細を記載しておりますのでご確認ください。)の方が対象となります。個別のお知らせは送付できませんので、該当する方は綾瀬市教育委員会に相談してください。この場合、制度の対象となるかの判断を行うために医師の診断書等の提出を求めることがあります。

申請後の流れ

 11月末頃に申請世帯ごとに支弁区分の決定を行い、個別に通知を行います。
 援助費は年に2回(12月末と4月初旬)、口座振込みで支給を行います。具体的な振込み日及び援助項目は、決まり次第対象となる方に個別にお知らせします。

その他

 申請後に生活状況の変更等があった場合は、在籍する学校又は市役所学校教育課までご連絡ください。

  1. 結婚・離婚等により世帯状況に変更がある場合
  2. 離職等により収入が著しく減少したなど、生活状況に大きな変化がある場合

【参考】学校教育法施行令第22条の3で定める障がいの程度

障がいについて
区分 障害の程度
視覚障害者 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者
  1. 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
  2. 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
  1. 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
  2. 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
  1. 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
  2. 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの
  • (注意)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
  • (注意)聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市教育委員会 教育部 学校教育課 学務担当
電話番号:0467-70-5654
ファクス番号:0467-70-5705

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