就学する小・中学校の変更

更新日:2023年10月04日

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 綾瀬市では各学校の通学区域が定められており、お子さんが就学する小・中学校は、お住まいの住民登録地(住所)により指定させていただいております。
 しかし、児童及び生徒に特別な事情があるものとして、本ページ下部に掲載している「就学校の指定変更及び区域外就学の審査基準」に定める理由があると認められる場合には、就学する学校を変更することができます。
 制度の詳細は学校教育課へお問い合わせください。

申請期間

申立て・願い出を行う期間は、お子さんの学年によって異なります。

1. 翌年度より小中学校の新1年生となる方

就学予定の前年度の10月1日より申立て・願い出を行うことができます。また、10月1日以前でも、お子さんの就学する学校について相談をしていただくことが可能です。
(注意)1月後半から2月にかけて、新入学者の保護者を対象とした説明会を各学校で実施します。就学する学校で参加していただく必要がありますので、学校の変更を希望する保護者の方は、お早めのご相談をお願いします。

2. 1.以外の方

事由発生後、速やかに申立て・願い出を行ってください。

申請場所

申立て・願い出の窓口は市役所6階の学校教育課学務担当です。在学する学校や希望する学校では申請ができません。
また、申立て・願い出にお越しいただいた際に、お子さんやご家庭の状況などをお伺いすることがあります。

その他

  • 申立て・願い出は必ず保護者の方が行ってください。やむを得ない事情により保護者の方が手続きを行えない場合には、必ず事前に学校教育課へ連絡してください。
  • 申立て・願い出には、その事由を証明するのに必要な書類の提出を求めることがあります。
  • 「就学校の指定変更及び区域外就学の審査基準」にあてはまるかどうかの判断は、個々のお子さんやご家庭の状況によって異なる場合がありますので、学校教育課までお問い合わせください。
  • 通学区域外からの就学を認める共通の条件として、通学時の安全確保については保護者の責任をもって行うものとしています。ただし登下校の安全が確保できないと教育委員会が判断した場合は、基準にあてはまった場合でも学校の変更が認められないことがあります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市教育委員会 教育部 学校教育課 学務担当
電話番号:0467-70-5654
ファクス番号:0467-70-5705

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