水洗便所改造等援助制度について
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排水設備の整備の促進及び水洗便所の普及を図るため、供用開始の告示をした日から3年以内に排水設備の設置及び水洗化(くみ取り便所を水洗便所に改造すること。)を行う個人に対し、早期の水洗化を実現するため、個人負担を軽くする助成金制度や、資金融資あっせん制度を設けておりますので、ご希望の場合はいずれか一方を選択のうえ、申請手続きをしてください。
(ただし、新築または増改築(10平方メートルを超える場合)に伴う水洗便所改造等の工事は、対象になりません。)
1 水洗便所改造等助成金制度(助成金は3万円を限度)
(1)助成金額
助成金の額は、1工事につき3万円を限度として対象工事費(1万円未満の金額は切り捨てます)の10%の額となっています。
なお、接続工事完了までの期間により、助成金限度額が次のようになります。
助成金限度額 | 要件 |
---|---|
3万円 | 供用開始の告示をした日から 1年以内に排水設備工事の申請がされ、工事が完了したもの |
2万円 | 供用開始の告示をした日から 2年以内に排水設備工事の申請がされ、工事が完了したもの |
1万円 | 供用開始の告示をした日から 3年以内に排水設備工事の申請がされ、工事が完了したもの |
(2)助成の要件
- 市内に住所がある方
- 家屋の所有者が、自己の居住用として使用している家屋(居住用として使用している部分が総床面積の2分の1以上)であること。
- 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道事業受益者分担金を滞納していない方
- 綾瀬市暴力団排除条例に掲げる暴力団、暴力団員等又は暴力団経営支配法人等に該当しないこと。
- 綾瀬市水洗便所改造等資金融資あっせん制度を受けていないこと。
2 水洗便所改造等資金融資あっせん制度(融資あっせん額は50万円又は100万円を限度)
(1)融資あっせん額
- 家屋の所有者が、自己の居住用として使用している家屋(居住用の床面積が2分の1以上であること。)の工事に対する融資あっせん額は、50万円を限度とし、その借入額に伴う利息は市で負担します。
- 上記の「A」以外の家屋の工事に対する融資あっせん額は、100万円を限度とし、その借入額に伴う利息は借入者が負担することになります。
(2)融資あっせん要件
- 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道事業受益者分担金を滞納していない方
- 償還能力を有している方
- 連帯保証人をたてることができる方
- 綾瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 綾瀬市水洗便所改造等助成金制度の助成を受けていないこと。
(3)連帯保証人の資格
- 未成年者でないこと。
- 精神の機能の障害により連帯保証の債務を適正に履行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
- 独立の生計を営んでいること。
- 市税を滞納していないこと。
- 弁済能力があること。
(4)返済方法
- 融資を受けた月の翌月から36箇月以内で元金(及び利息)を返済することになります。
(注意)(1)融資あっせん額の「A」に該当する方の利息は、市で負担します。 - 返済期日を過ぎた場合の延滞利息は、借入者の負担になります。
(5)融資あっせん申請書類
- 市内に住所を有している申講者は、印鑑登録証明書
- 市内に住所を有していない申請者は、印鑑登録証明書、住民票の写し、市県民税納税証明書、固定資産税納税証明書、軽自動車税納税証明書及び所得証明書
- 市内に住所を有している連帯保証人は、印鑑登録証明書、市区町村長の発行する身分証明書及び綾瀬市水洗便所改造等資金融資あっせん規則第8条第2号に該当することを誓約する書類
- 市内に住所を有していない連帯保証人は、印鑑登録証明書、市区町村長の発行する身分証明書、綾瀬市水洗便所改造等資金融資あっせん規則第8条第2号に該当することを誓約する書類、住民票の写し、市県民税納税証明書、固定資産税納税証明書、軽自動車税納税証明書及び所得証明書
- 連帯保証人の記名押印した連帯保証書
- あっせんを受けようとする水洗便所改造等に係る家屋の登記事項証明書
- (注意)綾瀬市水洗便所改造等資金融資あっせん規則第8条第2号に該当することを誓約する書類は、下記関連リンクに掲載した「水洗便所改造等資金融資あつせん申請書」ページ内の関連ファイルに掲載したサンプル様式を参考に作成してください。(指定の様式はありません。)
- (注意)添付書類のうち、公的証明書については申請前3ヶ月以内に取得した原本をご提出ください。
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更新日:2023年02月01日