綾瀬市指定下水道工事店制度変更のお知らせ
令和8年4月から綾瀬市での責任技術者登録が廃止になります。
綾瀬市下水道条例及び綾瀬市指定下水道工事店規則を改正し、令和8年4月1日から排水設備工事責任技術者登録制度が廃止になります。
登録制度の廃止に伴い、次のいずれかの交付を受けている方は指定工事店で排水設備工事に従事することができます。
排水設備工事責任技術者試験の合格証(神奈川県下水道協会が発行)
排水設備工事責任技術者更新講習の修了証(神奈川県下水道協会が発行)
※有効期間内のものに限ります。
他市町村については規定が異なりますので、自治体ごとに御確認ください。
綾瀬市での責任技術者の手続きが不要になります。
令和8年4月1日から責任技術者の新規登録・更新・異動手続きが不要となります。
※指定工事店の手続きは今までどおり必要です。
指定工事店の新規の登録について
指定工事店の手続きの際の責任技術者については、令和8年4月1日以降は登録制度の廃止に伴い、次のいずれかの交付を受けている方が1名以上選任されていることを確認いたします。
排水設備工事責任技術者試験の合格証(神奈川県下水道協会が発行)
排水設備工事責任技術者更新講習の修了証(神奈川県下水道協会が発行)
※有効期間内のものに限ります。
令和8年4月1日以前に新規登録を希望の場合は、従前の規定により綾瀬市で登録されている責任技術者が専属している必要があります。専属の責任技術者が不在の場合は併せて責任技術者の新規登録が必要です。
合格証・修了証が責任技術者証の代わりになります。
指定工事店の諸申請の際に神奈川県下水道協会が発行する責任技術者合格証又は更新講習修了証の写しが必要となります。
また、排水設備工事に従事されるときの身分を証するため、これまでの責任技術者証の代わりに携帯してください。
※合格証又は修了証は携帯化しやすいサイズに次回更新講習時より変更される予定ですが、更新講習時期前の方は、市が発行した責任技術者証を当該有効期間内に限り、これに代えて携帯することができるものとします。
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更新日:2025年09月27日