受益者分担金(市街化調整区域)

更新日:2023年02月01日

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1 受益者分担金は建設費の一部

 公共下水道は、衛生的で明るく住みよい文化的な生活を営むうえで欠かすことのできない重要な施設です。しかし下水道の建設には膨大な費用が必要とされるため、その財源として国からの補助金や借入金(起債)及び市民の皆様方からの受益者分担金等によってまかなわれています。公共下水道が整備されると、家庭からの雑排水の排除や水洗便所の使用が可能になり、環境衛生の向上が図られ、その快適性は土地の付加価値の増加という特別の利益に反映されます。そこで、この利益を受けられる区域の皆様に建設費の一部を負担していただき負担の公平を図るとともに、さらに下水道の建設を促進しようというのが、「受益者分担金制度」です。

2 分担金を納める方は土地所有者

 公共下水道が整備される区域として公告された区域(賦課対象区域)内の土地所有者または、その土地に借地権等の権利をお持ちの方が分担金の納入義務者となります。

3 分担金は1平方メートル800円

 受益者分担金対象事業費の一部を市民のみなさんに分担していただくということで、1平方メートル当たり800円の分担金額が定められています。この額にみなさんの所有する土地の面積を乗じて得た金額がお支払いいただく分担金額です。
(例)165平方メートル(50坪)の土地所有者の場合 (800円×165平方メートル=132,000円)
132,000円が分担金額となります。

4 納付方法は3年分割

 受益者分担金は、分担金額を3年に分割し、さらに1年を4回に分け合計12回でお支払いいただきます。

3年分割の納期詳細
納期
1年目
納期
2年目
納期
3年目
納期限
第1期 第1期 第1期 7月31日
第2期 第2期 第2期 9月30日
第3期 第3期 第3期 11月30日
第4期 第4期 第4期 1月31日

5 変更届は速やかに

 土地家屋の所有権等の異動または、その他の変更が生じたときは、速やかに受益者変更届を提出してください。(届出がない場合は、そのまま前の受益者が分担金を納付することになります。)

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 土木部 下水道課 管理担当
電話番号:0467-70-5634
ファクス番号:0467-70-5704

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