政務活動費の概要
ページID : 1077
政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付するものです。
平成24年の地方自治法の一部改正では、政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付目的に「その他の活動」を加えて「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改正され、また、政務活動費を充てることのできる経費の範囲を条例に規定することになりました。
この改正では、交付目的が拡大されましたが、綾瀬市議会では経費の範囲を従前のままとしています。
綾瀬市議会政務活動費の交付に関する条例では、交付の対象や経費の範囲などを次のとおり定めています。
交付の対象、交付の額及び交付方法
交付対象 | 会派(1人会派可) (注意)議会運営上の交渉会派は2人以上で結成 |
---|---|
交付額 | 議員1人当たり 月額12,500円 |
交付方法 | 4月と10月に6か月分を交付 |
経費の範囲
項目 | 内容 |
---|---|
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市議会事務局 総務担当
電話番号:0467-70-5643
ファクス番号:0467-70-5706
お問い合わせフォーム
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2024年06月01日