市議会の権限
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議会は、議決権や選挙権などの多くの権限を持っています。
議決権
議決とは、議案などに対して、各議員の賛成・反対の意思表明を集約したものです。
議決権は、最も本質的で基本的な権限です。
検査権、監査請求権
議会は市の事務について監視する権限を持っています。
検査権は、市の事務に関する書類及び計算書を検閲し、事務の管理、議決の執行及び出納を検査する権限です。
監査請求権は、監査委員に対して、市の事務に関する監査を求め、その結果の報告を 請求する権限です。
選挙権
議長、副議長などの特定の地位に就くべき人を選んで、決定する権限です。
意見書の提出権
市の公益に関する事件について、議会の意思を決定して、国や県などに表明する権限で、意見書を提出するものです。
自律権
議会が国や県の機関、市の執行機関からなんらの干渉や関与を受けることなく、自らを規律する権限です。
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更新日:2024年12月05日