陳情の締め切りはいつですか。

更新日:2023年02月01日

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  1. 定例会初日前3日(初日前3日から初日までの間に休日等が含まれる場合は、その休日等を除く。)までに提出されたものは、当該会期中の委員会において審査されます。
  2.  1.に規定する期限以降に提出されたものは、次の定例会の委員会において審査されます。
  3. 郵送により提出されたものは、1.及び2.の規定にかかわらず要望書扱いとされ、全議員への配付にとどまります。

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