(令和4年4月1日発表)公共工事の前払金限度額を撤廃しました

更新日:2023年06月19日

ページID : 13731

公共工事の前払金限度額を撤廃しました

発表事項の概要

綾瀬市の公共工事では、契約金額が1件500万円以上の場合、規則で定める率に乗じ6,000万円を限度とし、前払金を請求することができます。

このたび、前払金の対象となる契約金額を1件130万円以上とし、6,000万円の限度額を撤廃することとしました。

このことにより、綾瀬市の公共工事を請負った場合、着工に必要な人員・資機材等を円滑に確保できるようなります。

施行日

令和4年4月1日以降の契約から適用

問い合わせ

財政課 契約検査担当 電話0467-70-5642(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市長室 秘書広報課 広報戦略担当
電話番号: 0467-70-5606
ファクス番号:0467-77-8477

お問い合わせフォーム