(令和4年4月1日発表)公共工事の前払金限度額を撤廃しました
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公共工事の前払金限度額を撤廃しました
発表事項の概要
綾瀬市の公共工事では、契約金額が1件500万円以上の場合、規則で定める率に乗じ6,000万円を限度とし、前払金を請求することができます。
このたび、前払金の対象となる契約金額を1件130万円以上とし、6,000万円の限度額を撤廃することとしました。
このことにより、綾瀬市の公共工事を請負った場合、着工に必要な人員・資機材等を円滑に確保できるようなります。
施行日
令和4年4月1日以降の契約から適用
問い合わせ
財政課 契約検査担当 電話0467-70-5642(直通)
更新日:2023年06月19日