(令和4年6月1日発表)綾瀬市職員の懲戒処分について
綾瀬市職員の懲戒処分について
職員が起こした非違行為について、次のように処分した。
被処分者
市民環境部 主幹 59歳
非違行為の概要
同主幹は、令和3年12月31日に綾瀬市内の友人宅(深谷中)で18時過ぎから23時頃まで飲酒後、23時45分頃から令和4年1月1日の5時過ぎまで同友人宅で睡眠を取り、その後、5時30分頃からバイクを運転し、帰宅していたところ、綾瀬市本蓼川の道路で歩行者3人のうち1人が押していたバイクに接触し、停止した。
同歩行者からの通報により、6時過ぎに警察が到着し、呼気の確認後、大和警察署に連行された。
なお、歩行者3人に怪我はなく、被害届は提出されていない。
その後、令和4年1月12日に警察による事情聴取が行われ、事故当時、同主幹は酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態であることが分かり、酒気帯び運転であったことが確認され、令和4年4月14日付けで90日間の運転免許停止処分、同月28日付けで酒気帯び運転により罰金30万円の略式命令を受けた。
処分内容及び処分年月日
停職処分 6か月 令和4年6月1日
その他
同主幹は、同日付けで依願退職した。
市長コメント
この度の職員による非違行為については、市民の皆様の信頼を裏切る行為であり、大変遺憾である。今後このようなことが起こらないよう、服務規律の徹底を図っていきたい。
職員課 人事研修担当 電話0467-70-5607(直通)
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更新日:2023年02月01日