(令和6年2月14日)4市連携で「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」の締結式を実施

更新日:2024年02月14日

ページID : 17095

4市連携で「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」の締結式を実施

◆発表事項の概要

大和市、海老名市、座間市、綾瀬市の4市は、本日「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を締結しました。協定締結により、同制度利用者の住所異動に伴う手続きを簡素化し、負担軽減を図ります。

パートナーシップ宣誓制度は、同性カップルや事実婚の方など、法律上の婚姻をすることが難しい2人が、お互いを人生のパートナーとして協力し合うことを宣誓し、行政が公的に認める制度です。本市は、令和4年2月から運用を開始しましたが、これまで申請はありません。

令和5年10月に開催された第2回大和高座広域連携懇談会で、4市とも同制度を実施していることから、制度の連携を事業案として決定。4市間で実現に向け協議を進め、転入・転出等の住民異動が本格化する年度末前の運用開始に向け、協定を締結することになりました。

これまで、パートナーシップを宣誓された方が住所異動する際には、転出元の自治体で宣誓書受領証等の返還手続きと、転出先の自治体で改めて必要書類を揃えて宣誓手続きを行う必要がありましたが、本協定の締結により手続きを簡素化します(詳しくは下記「3.協定締結の利点」)。

協定締結に当たり、古塩政由・綾瀬市長は「4市が連携することがメリット、これを機に多様性への理解を深め、自分らしい生き方ができる社会の実現を目指してまいります。」と話しました。

 

1.協定名

パートナーシップ宣誓制度に係る自治体連携に関する協定

 

2.連携の開始日

令和6年3月1日(金曜日)

 

3.協定締結の利点

・住所異動をする際、転出元の自治体での手続きが不要となります。

・転出先の自治体の手続きについて、綾瀬市の場合は戸籍抄本等の提示が不要となり、宣誓日も引き継がれます。

(注記)転出先の宣誓要件を満たさない場合、自治体間連携を利用できません。

 

市民課 広聴相談担当 電話0467-70-5605(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市長室 秘書広報課 広報戦略担当
電話番号: 0467-70-5606
ファクス番号:0467-77-8477

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。