(令和6年4月18日発表)選挙におけるタクシーを利用した移動支援の実施について
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選挙におけるタクシーを利用した移動支援の実施について
概要
障がいのある有権者や要介護の認定を受けた有権者で移動が困難な方に対して、事前申請なしで、市から「タクシー利用券」を送付し、自宅から投票所まで無料で送迎する県内初の移動支援サービスを実施します。
目的
投票の意思があるにもかかわらず移動が困難なため投票所へ行くことをあきらめてしまう方に対して、移動手段を確保し、その費用を市が負担することで、投票意欲と投票率の向上に繋げます。
支援の概要
実施期間
当日投票及び期日前投票
対象者
選挙人名簿に登録されている有権者のうち、次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳
肢体不自由障害下肢・体幹1から3級※の所持者
※下肢障害3級の場合は、第1種の手帳のみ対象となります。
視覚障害1から3級の所持者
内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障害)1、2級の所持者
・療育手帳A1、A2の所持者
・児童相談所や更生相談所で知能指数35以下と判定された方
・精神障害者保健福祉手帳 1、2級の所持者
・要介護1から5の認定者
利用方法
- 対象要件を満たす有権者に対して、選挙管理委員会からタクシー利用券を送付します。
- 届いたタクシー利用券を利用する方は、直接タクシー事業者へタクシー利用券を利用することを申し出た上でタクシーを予約する。
- タクシー利用券、投票所入場整理券及び身分証明書を持参の上、自宅にタクシーが到着したら乗車して投票所へ行く。
- 投票所で降車し、投票を行い、同じタクシーで帰宅する。
- 自宅到着後、タクシー利用券をタクシーの乗務員に渡す。
その他(注意事項)
- 自宅から投票所への移動が困難で、補助の移動手段(ご家族の送迎など)がない方が対象となります。
- 利用区間は、自宅と投票所との往復になります。途中下車や乗車地以外への移動はできません。
- 送迎地は、市内に限ります。
- タクシー台数には限りがあるため、ご希望に添えない場合があります。
- 対象となる方か確認ができる書類を求めることがあります。
問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙担当 電話0467-70-5646(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2024年04月18日