(令和6年5月23日発表)個人住民税特別徴収税額決定通知の誤送付について
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個人住民税特別徴収税額決定通知の誤送付について
発生事案
5月10日(金曜日)に特別徴収事業所宛てに発送した税額決定通知書について、当該納税義務者が勤務する事業者に送付せず、他の事業所に誤送付した。
送付件数:事業所数1件(納税者数は9名)
発生日時
令和6年5月20日(月曜日)16時34分 事案判明(特別徴収事業所からの連絡による)
発生場所
綾瀬市 市内一円
原因
・課税資料処理時に、特別徴収事業所の個人別の課税情報を誤って他の事業所のものとして処理してしまったことによるもの。
初動対応
誤送付の事実を確認し、本来送付すべきであった事業所へ謝罪訪問し税額決定通知書を手交。また、誤って送ってしまった事業所にも謝罪連絡し、正しい税額決定通知書を送付した。なお、当該事業所へ誤送付した通知書については既に裁断処分されていることを確認済。
今後の対応
送付した対象事業者へ再度訪問を行い、経過の説明と謝罪を行う。
原因を究明し、チェック体制の強化及び再発防止を徹底する。
市長コメント
不適切な事務処理で市民に御迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございませんでした。今後、このようなことのないよう、チェック体制を強化し、再発防止に努めてまいります。
問い合わせ
課税課 市民税担当 電話0467-70-5611(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年05月23日