(令和6年8月28日発表)保育料及び副食費の算定誤りについて
保育料及び副食費の算定誤りについて
発生事案
市が決定した保育料及び副食費について、10件(8世帯分)の算定誤りがあることが分かりました。
内容
【過小算定】
保育料5件 令和6年4月~令和6年8月分 680,000円
令和5年9月~令和6年3月分 305,100円
計985,100円
副食費4件 令和6年4月~令和6年8月分 65,800円
令和5年9月~令和6年3月分 63,000円
令和5年9月~令和6年8月分 39,090円
計167,890円
合計1,152,990円
【過大徴収】
保育料1件 令和6年4月~令和6年8月分 41,250円
原因
【過小算定】
・ひとり親家庭等の保育料及び副食費算定の際、保護者の収入合計額が120万円以下の場合、同居する祖父母のうち課税額の高い方を合算することとしていますが、合算に漏れや誤りがあったため正しく算定されませんでした。(5世帯・7件)
・婚姻によりひとり親世帯を解消した際に、保育料及び副食費を再算定すべきところ、再算定していませんでした。(1世帯・1件)
・税の未申告により収入の確認ができない場合、最高額で保育料及び副食費を決定すべきところ、収入がないものとして算定したため、正しく算定されませんでした。(1世帯・1件)
【過大徴収】
・市民税所得割額の合計額が、認可保育所であれば57,700円未満(ひとり親世帯等であれば77,101円未満)の世帯を保育料免除対象としていますが、今回、ひとり親世帯等の設定が漏れていたため正しく算定されませんでした。(1世帯・1件)
今後の対応
対象者に対し、速やかに謝罪と返還処理及び追加徴収を行います。
引き続きの原因確認を行い、再発防止に向け作業手順の見直しと確認作業を徹底します。
問い合わせ
保育課 保育・学童担当 電話0467-70-5615(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年08月28日