(令和7年9月5日発表)下水道事業会計における消費税及び地方消費税の納付遅滞に伴う延滞税の納付について
下水道事業会計における消費税及び地方消費税の納付遅滞に伴う延滞税の納付について
令和7年7月18日(金曜日)に情報提供した「下水道事業会計における消費税及び地方消費税の納付遅滞」について、延滞税が確定し、納付手続きを行いました。
内容・経緯
令和6年度納付分の消費税及び地方消費税について、令和7年6月23日(月曜日)にe-taxにて確定申告を行い、税務署から発送される申告額納付用の納付書を使用して、支払いを行う予定でした。
しかし、納付書が届かないことから令和7年7月18日(金曜日)に税務署へ確認を行ったところ、令和6年5月納付分より税務署から申告額納付用の納付書が発送されなくなったことが判明し、申告額5,757万2,900円について同日中に納付しました。
結果として、納期限であった令和7年6月30日(月曜日)より18日間の遅滞が生じ、6万8,100円の延滞税が発生したものです。
延滞税の納付は、令和7年9月5日(金曜日)に完了しました。
原因
消費税及び地方消費税の納付に際し、令和6年5月納付分より税務署からの納付書発送が省略されたことを認識していなかったことや、過去3年度については納付ではなく還付であり、近年定例的な実務の実績がなかったことが原因と捉えております。
再発防止策
会計業務全般の知識向上を図るとともに、支援委託を締結している税理士法人によるチェック体制を構築し、再発防止に努めてまいります。
問い合わせ
下水道課 管理担当 電話0467-70-5634
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年09月05日