(令和4年9月28日発表)綾瀬市職員の懲戒処分について
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綾瀬市職員の懲戒処分について
職員が起こした非違行為について、次のように処分した。
被処分者
都市部 主任主事 36歳
非違行為の概要
同主任主事は、令和4年7月13日(水曜日)から15日(金曜日)、19日(火曜日)から21日(木曜日)12時15分まで、5日と3時間45分の間、正当な理由なく無断で欠勤した。
処分内容及び処分年月日
減給処分 1か月 10分の1 令和4年9月28日
その他
同主任主事は、同日付けで辞職願を提出し、9月30日付けで依願退職する。
市長コメント
この度の職員による非違行為については、市民の皆様の信頼を裏切る行為であり、大変遺憾である。今後このようなことが起こらないよう、服務規律の徹底を図っていきたい。
問い合わせ先
職員課 人事研修担当 電話0467-70-5607(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年05月24日