(令和4年9月28日発表)綾瀬市職員の懲戒処分について

更新日:2023年05月24日

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綾瀬市職員の懲戒処分について

職員が起こした非違行為について、次のように処分した。

被処分者

都市部 主任主事 36歳

非違行為の概要

同主任主事は、令和4年7月13日(水曜日)から15日(金曜日)、19日(火曜日)から21日(木曜日)12時15分まで、5日と3時間45分の間、正当な理由なく無断で欠勤した。

処分内容及び処分年月日

減給処分 1か月 10分の1 令和4年9月28日

その他

同主任主事は、同日付けで辞職願を提出し、9月30日付けで依願退職する。

市長コメント

この度の職員による非違行為については、市民の皆様の信頼を裏切る行為であり、大変遺憾である。今後このようなことが起こらないよう、服務規律の徹底を図っていきたい。

問い合わせ先

職員課 人事研修担当 電話0467-70-5607(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市長室 秘書広報課 広報戦略担当
電話番号: 0467-70-5606
ファクス番号:0467-77-8477

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