(令和8年3月13日発表)生活保護費不正受給者の起訴について
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生活保護費不正受給者の起訴について
発生事案
生活保護費の不正受給が判明したため、令和7年7月15日に大和警察署に告訴状を提出していましたが、令和8年3月9日付けで、横浜地方検察庁から詐欺罪で起訴された旨の通知を受けたため発表するものです。
内容
本市で生活保護を受給している60代男性について、平成27年3月から令和6年10月まで、就労及び当該就労収入の事実を隠蔽し、虚偽の申告をしていたことが明らかとなり、生活保護費を不正に受給していたことが判明しました。
本市では、男性に対して生活保護法第78条による不正受給による費用徴収決定を行うとともに、この行為が刑法による詐欺罪に該当するものとして、厳重な処罰を求めて神奈川県大和警察署に告訴状を提出しておりました(被害額約220万円)。
市長コメント
生活保護の不正受給は単なる違法行為ではなく、生活保護行政に対する市民の信頼を揺るがす重大な問題であることから、今後も生活保護の適正な実施に努めるとともに、不正受給事案については厳正に対処してまいります。
問い合わせ
生活支援課 保護担当 電話0467-70-5614
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年03月13日