(令和8年7月10日発表)生活保護の不正受給に係る有罪判決について

更新日:2026年07月10日

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生活保護の不正受給に係る有罪判決について

発生事案

生活保護受給者の不正受給が発覚し、令和7年7月15日付けで大和警察署に告訴状を提出し詐欺罪で起訴された件について、判決が確定しました。

内容

1 概要

本市で生活保護を受給している60代男性が、平成27年3月から令和6年10月まで、就労及び当該就労収入の事実を隠蔽し、生活保護費を不正に受給していたもの(被害額約220万円)

2 判決

罪名:詐欺(刑法第246条)

量刑:懲役1年4月

市長コメント

生活保護の不正受給は単なる違法行為ではなく、生活保護行政に対する市民の信頼を揺るがす重大な問題であることから、今後も生活保護の適正な実施に努めるとともに、不正受給事案については警察の協力も頂きながら、刑事告訴等の厳正な対処を実施してまいります。

問い合わせ

生活支援課 保護担当 電話0467-70-5614

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市長室 秘書広報課 広報戦略担当
電話番号: 0467-70-5606
ファクス番号:0467-77-8477

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