綾瀬市保育士等処遇改善給付金について

更新日:2024年05月29日

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市内の認可保育施設に勤務する保育士等の処遇の改善を図るための制度です。

詳細は下記関連ファイルをご確認ください。

※認可保育施設:認可保育所・認定こども園・小規模保育事業

※幼稚園・認可外保育施設(企業主導型保育所等)は対象外です。

対象者

以下のすべてに該当する方

(1)市内認可保育施設に勤務する保育士、保健師、看護師、子育て支援員

(2)常勤職員又は1日6時間以上かつ1か月20日以上勤務する方(それと同等の勤務条件と市長が認めるものを含む。)

(3)保育施設を設置し、又は運営している事業者の役員ではない方

(4)育児休業等の取得期間中ではない方

補助対象額

月額1万円(最大12万円)

申請手続き

以下の書類を提出してください。

(1)綾瀬市保育士等処遇改善給付金交付申請書(第1号様式)

(2)雇用証明書(第2号様式)

(3)保育士等の資格証の写し

※申請は年度ごとに必要です。

※申請内容に変更が生じた場合は、速やかに下記までにご連絡ください。

事業完了(実績報告)の手続き

年度末に以下の書類を提出してください。

(1)綾瀬市保育士等処遇改善給付金実績報告書(第5号様式)

(2)雇用証明書(第2号様式)

給付金の税務上の取扱いについて

当該給付金は、税務上は「雑所得」となります。確定申告や市・県民税の申告が必要となり、課税対象となる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

(1)所得税

収入が給与収入のみで年末調整によって所得が確定している方や、当該給付金を含めた「雑所得」の合計が20万円以下である場合、確定申告は不要です。

一方、当該給付金を含めた「雑所得」の合計が20万円を超えることとなった方や、元々確定申告をする必要がある方については、当該給付金の収入を含めて確定申告をする必要がありますので、ご注意ください。

(2)市・県民税

所得税の確定申告が不要となった場合であっても、市・県民税の申告が必要となります、申告の際は、保育課から届いた「綾瀬市保育士等処遇改善給付金交付決定通知書」をお持ちの上、ご在住の課税担当課で申告してください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 保育課 保育・学童担当(保育)
電話番号:0467-70-5615
ファクス番号:0467-70-5701

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