幼稚園類似施設に通う幼児の世帯に対する補助について

更新日:2023年02月01日

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学校教育法に規定されている幼稚園ではない教育施設に通う幼児の保護者について、利用料の補助を行います。

対象施設

 対象施設は、一定の基準を満たしたものとして、市で認定を受ける必要があります。

対象施設の主な基準(「綾瀬市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱」別表(第2条関係)対象施設等の決定基準参照)

  1. 職員:有資格者3分の1以上(幼稚園教諭、保育士、看護師)
    配置基準(幼児:職員) 3歳児 20対1 4歳児以上 30対1
  2. 設備:保育室 幼児1人あたり1.65平方メートル以上
    調理室、便所、手洗設備、必要な遊具等の備え付け

(注意)通っている施設が対象施設かどうかは、綾瀬市保育課へお問い合わせください。

対象者

 対象施設に通う満3歳以上の子どものうち、幼児教育・保育無償化の給付を受けていない子ども

補助額

 1ヶ月上限2万円
(注意)申請する年度の前年度以前、過去3か年の平均月額利用料が2万円を下回る場合は、平均月額利用料が補助額となります。

申請方法及び給付方法

 綾瀬市保育課へお問い合わせください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 保育課 保育・学童担当(保育)
電話番号:0467-70-5615
ファクス番号:0467-70-5701

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