祖父母同居の母子家庭ですが、保育料の算定はどうなりますか。 更新日:2023年02月01日 ページID : 5067 児童の保護者に一定の収入がなければ、同居している祖父母で市町村民税額の高い方を基に算定します。 この記事に関するお問い合わせ先 綾瀬市役所 健康こども部 保育課 保育・学童担当(保育)電話番号:0467-70-5615ファクス番号:0467-70-5701お問い合わせフォーム 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。 ご希望の情報はすぐに見つかりましたか? すぐに見つかったふつう見つかりにくかった このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか? 見やすいふつう見づらい よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。 いただきましたご意見に対する回答はできません。 個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。 市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。
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