新たに国民健康保険に加入することとなる外国人の方へ
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住民登録のある外国人の方で、在留期間が3か月を超える75歳未満の方は、次の条件に該当する方を除いて国民健康保険に加入しなければなりません。
- 会社の健康保険に加入している方
- 生活保護を受けている方
- 医療を受ける活動及び、その方の日常生活上の世話をする活動による「特定活動」の在留資格をお持ちの方
- 社会保障協定で、日本の医療保険制度を適用せず、本国の医療保険制度のみを適用することとなっている方
また、在留期間が3か月以下の方であっても、以下の「在留資格」をお持ちの方で、資料により、3か月を超えて日本に在留すると認められる方については、国民健康保険に加入できる場合がありますので、保険年金課までご相談ください。
- 興行
- 技能実習
- 家族滞在
- 特定活動
- 公用
加入の手続きについて
国民健康保険への加入は自動では行われません。届出が必要となりますので、パスポート、在留カード等をお持ちのうえ、保険年金課の窓口で手続きを行ってください。
また、住所、世帯、在留資格及び在留期間の変更があった場合には、その都度届出が必要です。
なお、加入の届出が遅れても、資格が発生した日に遡っての加入となり、保険税もいただくこととなりますので、早めに手続きをしてください。
関連リンク
出入国在留管理庁「外国人生活支援ポータルサイト」では、日本の医療保険制度などの生活情報について、日本語を含む14か国語で説明しています。国民健康保険については、同ポータルサイト内「生活・就労ガイドブック」の、「第6章医療」の「2-2国民健康保険」に記載があります。
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更新日:2023年02月23日