セルフメディケーション税制に係る証明書発行手続きはお早めに
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セルフメディケーション税制に係る証明書発行に時間がかかる場合があります
国民健康保険に加入している方で、市の実施する特定健康診査の受診によりセルフメディケーション税制の適用を受ける場合、健康の保持増進や疾病の予防への取り組みを行ったことの証明のため、保険者名などが記載された領収書や結果通知表が必要となります。また、領収書・結果通知表がない方は保険者の発行する証明書を添付することで同税制の適用を受けることができます。
特定健康診査をご受診の方は、結果通知表に保険者名などの記載があるため証明書の発行手続きは不要となります。
ただし、受診済みであっても結果通知表等がお手元に届いていない方等については証明書の発行が必要となります。その場合、発行に1〜2週間程度かかるため、お早めに保険年金課で発行の手続きを行ってください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは
個人が健康診査などの一定の取組(注釈1)を行った上で、自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族の為にスイッチOTC医薬品(注釈2)を購入した場合、その総額が12,000円を超えるときは、税の確定申告の際、超える部分の金額を確定申告対象年中の総所得額から控除することができます(上限:88,000円)。
これは平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間の医療費控除の特例措置で、従来からある医療費控除との併用はできません。
- (注釈1) 一定の取組とは、次のことが該当します。なお、確定申告をする人がいずれかを行っている必要があります。
- 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
- 市が実施するがん検診
- 勤務先で実施する定期健康診断
- 市や健康保険組合が実施する健康診査(人間ドック、各種健診など)
- (注釈2) スイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品を一般の薬局で購入できるように転用された医薬品をいいます。基本的に、スイッチOTC医薬品の箱(パッケージ)には税制控除対象であることを示す識別マークが掲載されているほか、領収書やレシートには「★(星)」などの印が表示されます。
なお、厚生労働省のホームページに「対象品目一覧」が掲載されています。
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更新日:2023年02月01日