交通事故等にあったとき(第三者行為)
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交通事故等にあったとき、国民健康保険(国保)で治療を受けるには、必ず事前の届出が必要です。保険年金課へ連絡し、事故の詳細や国保を使用したい旨を伝え「第三者行為による傷病届」等の必要書類を提出してください。また、医療機関を受診される際には「交通事故等(第三者行為)」であることを申し出てください。
国民健康保険(国保)への届け出について
交通事故や傷害事件など、第三者行為によってケガをしたときの治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、国保へ届け出ることによって、国保を適用し治療を受けることができます。この場合は、加害者が負担すべき治療費を国保が一時的に立て替え、後から加害者に請求します。
国保で治療を受けるときは「第三者行為による傷病届」等の必要書類の提出が義務付けられています。また、医療機関で治療を受ける際、交通事故や傷害事件など、第三者行為によるケガであることを申し出てください。
- 自損事故の場合も事故の内容を確認するため、国保で治療を受ける場合は届け出てください。
- 国保の給付が受けられない場合
加害者と示談をしている場合、業務上のケガや通勤災害等の労災保険対象の場合、酒酔い運転や無免許運転、故意の犯罪行為によるケガや疾病等については、国保で治療を受けることができません。
提出書類について
- 交通事故の場合
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 誓約書
- 交通事故証明書(事故証明書が人身事故以外の場合は「人身事故証明書入手不能理由書」も提出してください。)
- 相手のいない事故、自損事故などの場合
傷病届 - その他の事故
事前に問い合わせください。
関連ファイル
第三者行為による傷病届 (PDFファイル: 121.1KB)
事故発生状況報告書記入例 (PDFファイル: 166.7KB)
人身事故証明書入手不能理由書 (PDFファイル: 112.4KB)
関連リンク
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更新日:2025年04月01日