社会保険に加入された時は国保資格喪失の届け出が必要です
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社会保険に加入された時は国民健康保険資格喪失の届け出を必ず行ってください。
就職や扶養などで職場の社会保険に加入された場合は、御自身(世帯主)による国民健康保険の資格喪失の届出が必要です。自動的に切り替わることはありませんので、御注意ください。
国保の資格がなくなったら、14日以内に届出をしてください。
なお、受付は平日8時30分から17時00分までとなります。土日の受付は行っておりませんので御注意ください。
受付時間内に来庁が難しい場合には、下記担当まで御相談ください。
(注意)届出が遅れると、保険税が重複してかかるほか、国保で診療を受けますと、国保が負担した医療費をあとで返していただくことになります。
届出に必要なもの
- 新たに発行された職場の資格確認書又は資格情報のお知らせ(又は有効期間内の健康保険証)(喪失する全員の分)
- 綾瀬市発行の国民健康保険資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)(喪失する全員の分)
- マイナンバーがわかるもの
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2024年12月02日