葬祭費の支給について

更新日:2023年02月01日

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葬祭費の支給について

国民健康保険に加入している人が死亡したとき、その葬儀を行った人(喪主)に5万円を支給します。

申請方法

次のものをお持ちのうえ、市役所保険年金課の窓口で申請してください。
(申請期限は、事実が発生した日の翌日から2年以内となります。)

  • 亡くなられた方の国民健康保険被保険者証(世帯主が死亡した場合は世帯全員分)
  • 喪主の氏名と葬祭日の確認ができるもの(会葬礼状等)
  • 喪主の預金通帳(口座情報が分かるもの)
    (注意)振込先口座が喪主の口座と異なる場合は、委任状が必要となるため喪主の印鑑(朱肉を使うもの)をお持ちください。
  • 喪主の本人確認書類
  • 死亡した方のマイナンバーのわかるもの
    (注意)綾瀬市以外に死亡届を提出した場合、死亡届の写し等が必要になることがあります。

なお、死亡者が国民健康保険に加入して3か月以内に死亡した際、以前に他の健康保険に加入(被扶養者は除く)していた場合や、傷病手当金の継続給付を受けていた場合は、その加入していた健康保険から受けることができます。(詳細については、以前加入していた保険者へお問い合わせください。)
以前加入されていた保険者で給付を受けた場合は、現在加入されている保険者からの給付は受けられません。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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