葬祭費の支給について
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葬祭費の支給について
国民健康保険に加入している人が死亡したとき、その葬儀を行った人(喪主)に5万円を支給します。
申請方法
次のものをお持ちのうえ、市役所保険年金課の窓口で申請してください。
(申請期限は、事実が発生した日の翌日から2年以内となります。)
- 亡くなられた方の国民健康保険被保険者証(世帯主が死亡した場合は世帯全員分)
- 喪主の氏名と葬祭日の確認ができるもの(会葬礼状等)
- 喪主の預金通帳(口座情報が分かるもの)
(注意)振込先口座が喪主の口座と異なる場合は、委任状が必要となるため喪主の印鑑(朱肉を使うもの)をお持ちください。 - 喪主の本人確認書類
- 死亡した方のマイナンバーのわかるもの
(注意)綾瀬市以外に死亡届を提出した場合、死亡届の写し等が必要になることがあります。
なお、死亡者が国民健康保険に加入して3か月以内に死亡した際、以前に他の健康保険に加入(被扶養者は除く)していた場合や、傷病手当金の継続給付を受けていた場合は、その加入していた健康保険から受けることができます。(詳細については、以前加入していた保険者へお問い合わせください。)
以前加入されていた保険者で給付を受けた場合は、現在加入されている保険者からの給付は受けられません。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2023年02月01日