海外療養費の申請について
国民健康保険に加入している方が、海外渡航中に海外の医療機関で治療を受けた場合、一定の要件を満たす場合には保険給付の対象となります。
(注)医療機関等への支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
海外療養費の申請方法等
海外療養費の給付対象
保険給付が受けられるのは、日本国内で保険診療として認められている治療に限ります。
以下の治療等の場合は対象となりません。
・保険のきかない診療、差額ベッド代
・美容整形
・高価な歯科材料や歯列矯正
・治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合
・分娩費用(緊急の帝王切開の場合は保険給付の対象となる場合があります。)
・交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気、けが等
申請で必要となる書類
- 診療機関等へ支払った際の領収書、a:領収明細書(海外の医療機関で発行又は記入を受けたもの)
- b:診療内容明細書(海外の医療機関で発行又は記入を受けたもの)
- 渡航歴を確認できるもの(パスポート等)
- 世帯主又は同一世帯員の口座情報を確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 印鑑
- マイナンバーがわかるもの
*a・bの書類については、下段に添付の様式に海外の医療機関等で記入してもらうことで、申請に添付することができます。万一の場合に備え、海外渡航の際にご持参されることをお勧めします。
帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。ただし、日本語以外の言語で記入されている書類は日本語訳を添えてご提出ください。
診療内容明細書とその日本語翻訳文 (PDFファイル: 67.4KB)
領収明細書(医科)とその日本語翻訳文 (PDFファイル: 76.0KB)
領収明細書(歯科)とその日本語翻訳文 (PDFファイル: 114.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2024年08月22日