国民健康保険加入者が入院して支払った医療費が高額になると、給付を受けることができますか?
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国民健康保険加入者で医療機関へ支払った1か月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費が支給されます。限度額は、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では異なり、また、所得区分によっても異なります。高額療養費に該当された方は、診療月の3か月以上後に世帯主宛に申請通知を郵送します。次の1.から3.を持参して手続きを行ってください。
- 申請書兼請求書
- 振込先の分かるもの
- マイナンバーのわかるもの
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更新日:2023年02月01日