出産育児一時金の支給(国民健康保険)
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国民健康保険に加入している人が出産(妊娠85日以上の流産または死産を含む)した場合、出生児1人につき出産育児一時金50万円を支給します。(令和5年3月31日までの出産については42万円)
また、国民健康保険から一時金を医療機関等へ直接支払う制度が利用できます。(医療機関等への直接支払制度)
出産育児一時金の申請は以下の要件に該当する場合に申請してください。要件に該当しない場合は市役所での手続きは不要です。
- 医療機関等への直接支払制度を利用し、出産(死産)費用が50万円に満たないとき。(令和5年3月31日までの出産については42万円に満たないとき)
- 医療機関等への直接支払制度を利用しなかったとき。
- 海外での出産のとき。
- (注意)申請に必要な書類等については、下記担当までお問合せください。
- (注意)社会保険等へ「本人」で1年以上加入し、その社会保険等の資格を喪失してから6カ月以内に出産された方については、当該社会保険等から出産育児一時金が支給されます。この場合、国民健康保険からは支給されません。
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更新日:2023年04月01日