非自発的失業(離職)者に係る国民健康保険税の軽減制度について
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平成21年3月31日以降倒産や解雇などにより非自発的な失業(離職)をし、国民健康保険に加入している方は、平成22年度以降の国民健康保険税について軽減を受けることができます。
(注意)次のすべての要件を満たす方が対象です。
対象者
- 平成21年3月31日以降に失業
- 失業時点で65歳未満
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当
(雇用保険受給資格者証の離職理由コードによりますので、保険年金課までお問合せください。)
(注意)高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
軽減内容
保険税の所得割の算定にあたり、対象となる方の前年の給与所得を30/100とみなして算定します。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間となります。
手続き
軽減を受けるには申告書の提出が必要です。離職理由の該当等を保険年金課に確認のうえ、雇用保険受給資格者証をお持ちいただき、保険年金課にて申告してください。
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更新日:2023年02月01日