離婚時の年金分割制度について
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年金分割制度について
離婚した場合、お二人の婚姻期間について厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。
離婚後2年以内に手続を行っていただく必要があります。
既に離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1か月を経過すると請求することができなくなります。
年金分割の方法
年金分割の方法は2種類あり、いずれの場合も離婚後2年以内に手続きを行うことが必要となります。
合意分割
お二人からの請求により、年金を分割できます。
年金分割の割合は、お二人の合意、または、裁判手続きによって決定されます。
3号分割
サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、年金を分割できます。
年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。
平成20年4月以降の3号被保険者期間中の報酬額が分割の対象になります。
相談、手続きの窓口
相談及び手続きの窓口は、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターです。
綾瀬市管轄の年金事務所は、厚木年金事務所です。
電話番号046-223-7171(代表)
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更新日:2023年02月01日