海外に引っ越しするときは、国民年金はどうすればいいですか?
国民年金に加入しなければならない方は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人です。
国民年金第1号被保険者が、海外に居住する場合は、市役所保険年金課にて国民年金の資格を喪失するお手続きが必要となります。
国民年金第3号被保険者で海外に居住し、国民年金の資格を喪失する場合は、第2号被保険者の勤務先を通じて手続きを行ってください。
任意加入について
国民年金第1号被保険者であった、海外に在住する日本人で20歳以上65歳未満の方は、御希望があれば任意加入被保険者として国民年金に加入することができます。
窓口は次のとおりです。
- これから海外に転出する方はお住まいの市区町村窓口
- すでに海外に居住している方は次のとおり
- 国内協力者がいる方は、日本における最後の住所地を管轄する市区町村窓口
- 国内協力者がいない方のうち、日本に住んだことがある方は日本における最後の住所地を管轄する年金事務所
- 国内協力者がいない方のうち、日本に住んだことがない方は千代田 (ちよだ) 年金事務所
なお、海外に住み国民年金に任意で加入する人の納付方法は次の方法があります。
- 親族が協力者となり加入者に代わり納める方法
- 日本国内に開設している預貯金口座等から振り替える方法
手続きに必要な持ち物について
市役所の窓口で手続きをする際、本人確認書類(関連リンクを御参照ください)、年金手帳等基礎年金番号が確認できるもの、口座振替希望の場合は預金通帳又はキャッシュカード及び通帳届出印、クレジットカード納付希望の場合はクレジットカードを御持参ください。
(注意)御本人以外の方が相談・申請をする場合は他に必要となる書類がありますので、関連リンクを御確認ください。
お問い合わせ
お問い合わせの際は、基礎年金番号が分かるものを御用意のうえ御連絡ください。
お電話の場合は、「ねんきんダイヤル」で御案内ができます。
0570-05-1165(ナビダイヤル)
月曜日午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日午前9時30分から午後4時
なお、綾瀬市管轄の年金事務所は、厚木年金事務所です。
厚木年金事務所
〒243-8688 神奈川県厚木市栄町1-10-3
046-223-7171(代表)
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
週初の開所日午前8時30分から午後7時
第2土曜日午前9時30分から午後4時
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更新日:2026年06月11日