離婚時の年金分割制度について
年金分割制度について
離婚等をした方について、条件に該当した場合に請求することにより、婚姻期間中の厚生年金記録(支給額の計算の基となる標準報酬月額・標準賞与額)をお二人で分割できます。
離婚後2年以内に手続を行う必要があります。
既に離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1か月を経過すると請求することができなくなります。
年金分割の方法
年金分割の方法は2種類あり、いずれの場合も離婚後2年以内に手続きを行うことが必要となります。
合意分割
条件を満たした場合に、お二人からの請求により、年金を分割できます。
年金分割の割合は、お二人の合意又は裁判手続きによって決定されます。
3号分割
サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、年金を分割できます。
年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。
平成20年4月以降の3号被保険者期間中の報酬額が分割の対象になります。
お問い合わせ
お問い合わせの際は、基礎年金番号が分かるものを御用意のうえ御連絡ください。
お電話の場合は、「ねんきんダイヤル」で御案内ができます。
0570-05-1165(ナビダイヤル)
月曜日午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日午前9時30分から午後4時
相談及び手続きの窓口は、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターです。
なお、綾瀬市管轄の年金事務所は、厚木年金事務所です。
厚木年金事務所
〒243-8688 神奈川県厚木市栄町1-10-3
046-223-7171(代表)
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
週初の開所日午前8時30分から午後7時
第2土曜日午前9時30分から午後4時
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更新日:2026年03月24日