国民年金保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることは可能ですか?
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国民年金保険料の納付期限は、原則納付対象月の翌月末日です。
(注意)月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日
なお、納付書の納付期限から2年以内であれば納めることができます。
(注意)納付書に記載されているのが使用期限の場合は、記載のある期日まで
ただし、納付期限までに保険料が納付されないと障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますので、御注意ください。
納付書を紛失された場合等再発行を御希望の際は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
お問い合わせの際は、基礎年金番号が分かるものを御用意のうえ御連絡ください。
お電話の場合は、「ねんきんダイヤル」で御案内ができます。
0570-05-1165(ナビダイヤル)
月曜日午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日午前9時30分から午後4時
なお、綾瀬市管轄の年金事務所は、厚木年金事務所です。
厚木年金事務所
〒243-8688 神奈川県厚木市栄町1-10-3
046-223-7171(代表)
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
週初の開所日午前8時30分から午後7時
第2土曜日午前9時30分から午後4時
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更新日:2026年06月11日