国民年金保険料学生納付特例制度の申請
国民年金保険料学生納付特例制度の申請について
納付が困難な学生は納付特例の手続きをすると納付が猶予されます。10年以内であれば、猶予期間分をさかのぼって納めることができます。申請が遅れると、障害基礎年金を受け取ることができない場合があります。
対象者
20歳以上で対象の大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校などに在学している方(前年の本人所得が128万円以下)
申請方法
本人確認書類(国または地方公共団体の機関が発行した写真付1点か写真なし2点)、基礎年金番号通知書か年金手帳、学生証か在学証明書と、世帯主・配偶者・同居の親族以外が代理申請する場合は委任状を添え、保険年金課へ直接(マイナポータルから電子申請も可)
(注意)日本年金機構から申請書が届いた場合で継続する方は要返送
問い合わせ先
お問い合わせの際は、基礎年金番号が分かるものを御用意のうえ御連絡ください。
お電話の場合は、「ねんきんダイヤル」で御案内ができます。
0570-05-1165(ナビダイヤル)
月曜日午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日午前9時30分から午後4時
なお、綾瀬市管轄の年金事務所は、厚木年金事務所です。
厚木年金事務所
〒243-8688 神奈川県厚木市栄町1-10-3
046-223-7171(代表)
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
週初の開所日午前8時30分から午後7時
第2土曜日午前9時30分から午後4時
関連ページ
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の学生納付特例制度)(外部リンク)(別ウインドウが開きます)


更新日:2026年06月11日