国民年金保険料学生納付特例制度の申請

更新日:2026年03月15日

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国民年金保険料学生納付特例制度の申請について

納付が困難な学生は納付特例の手続きをすると納付が猶予されます。10年以内であれば、猶予期間分をさかのぼって納めることができます。申請が遅れると、障害基礎年金を受け取ることができない場合があります。

対象者

20歳以上で対象の大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校などに在学している方(前年の本人所得が128万円以下)

申請方法

本人確認書類(国または地方公共団体の機関が発行した写真付1点か写真なし2点)、基礎年金番号通知書か年金手帳、学生証か在学証明書と、世帯主・配偶者・同居の親族以外が代理申請する場合は委任状を添え、保険年金課へ直接(マイナポータルから電子申請も可)

(注意)日本年金機構から申請書が届いた場合で継続する方は要返送

問い合わせ先

保険年金課0467-70-5618か厚木年金事務所046-223-7171

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(年金)
電話番号:0467-70-5618
ファクス番号:0467-70-5701

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