国民年金保険料育児免除制度
令和8年10月1日から国民年金保険料の育児期間の免除制度が始まります。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。所得要件はありません。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
(注意)第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。
国民年金保険料が免除される期間
- 実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。
- 制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。
- 実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。
- 制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。
詳しい制度の概要などについては、日本年金機構へお問い合わせください。
手続きをするメリット
育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付します。
育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。関連リンクを御確認ください。
申請窓口
窓口での申請を希望の場合は、綾瀬市役所保険年金課の窓口もしくはお近くの年金事務所でお手続きが可能です。また郵送でのお手続きが可能です。
もしくは、マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルへログインのうえ、トップ画面の「年金」から選択することで、育児免除申請や付加保険料納付申出等の各種お手続きができます。
(注意)口座振替またはクレジットカード納付により前納による振替の手続きを行っている場合、育児免除期間前後の振替方法が変更となることがあります。詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
手続きに必要な持ち物について
市役所の窓口で手続きをする際、本人確認書類(関連リンクを御参照ください)、年金手帳等基礎年金番号が確認できるものを持参してください。また、御本人以外の方が相談・申請をする場合は他に必要となる書類がありますので、関連リンクを御確認ください。
(注意)子と別世帯の場合など、申請状況によって被保険者と子の親子関係を明らかにする関係書類(戸籍謄本など)が必要です。詳しくは、日本年金機構へお問い合わせください。
お問い合わせ
お問い合わせの際は、基礎年金番号が分かるものを御用意のうえ御連絡ください。
お電話の場合は、「ねんきんダイヤル」で御案内ができます。
0570-05-1165(ナビダイヤル)
月曜日8時30分から19時
火曜日から金曜日8時30分から17時15分
第2土曜日9時30分から16時
なお、綾瀬市管轄の年金事務所は、厚木年金事務所です。
厚木年金事務所
〒243-8688 神奈川県厚木市栄町1-10-3
046-223-7171(代表)
月曜日から金曜日8時30分から17時15分
週初の開所日8時30分から19時
第2土曜日9時30分から16時
関連リンク
よくある質問
質問1. 父親も対象ですか。
回答1. 対象です。 父母双方が第1号被保険者であれば双方が対象となります。
質問2. 養父母も対象ですか。
回答2. 対象です。
質問3. 厚生年金加入者は?
回答3. 対象外です。
質問4. 老齢年金額は減りますか。
回答4. 減りません。定額保険料を納付したものとして扱われます。
質問5. 所得審査はありますか。
回答5. ありません。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


更新日:2026年09月04日