免除されていた国民年金保険料は、後で納めることができますか?

更新日:2026年06月11日

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免除・納付猶予及び学生納付特例が承認されている月から10年以内であれば、後から保険料を納付(追納)することができます。
また、追納した保険料は社会保険料控除の対象となります。
ただし、免除・納付猶予等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
詳しくは、関連リンクを御確認ください。

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0570-05-1165(ナビダイヤル)
月曜日午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日午前9時30分から午後4時

なお、綾瀬市管轄の年金事務所は、厚木年金事務所です。

厚木年金事務所
〒243-8688 神奈川県厚木市栄町1-10-3
046-223-7171(代表)
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
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