綾瀬市小児科診療所開設支援事業費補助金
補助目的
若い世代が安心して出産や子育てできる環境を整備するため、小児科診療所の新規開業に対して、財政支援により開業促進を図る必要があり、市内一次医療機関の充実を図ることを目的に、市内に不足する小児科診療所を開設しようとする者に対して、予算の範囲内で開設に係る費用の一部を補助する。
補助対象者及び補助要件
次の要件を満たすものとする。
(1) 市内で新たに診療所を開設し、又は開業している診療所内に新たに小児科を標榜(追加)し小児科医を増員すること。
(2) 小児科専門医の資格を有する医師を配置すること。
(3) 小児科の診療時間が1週間当たり30時間以上、10年以上継続して医業を行う見込みであること。
(4) 一般社団法人座間綾瀬医師会に加入すること。
(5)補助金の交付を受けた補助事業者は、本事業の目的を理解し、市民が安心して医療を受け、健康維持ができるよう、市が実施する健康診断、予防接種等の健康医療事業について、積極的に協力するよう努めるほか、地域医療の推進及び発展に意欲的に貢献するよう努めること。
補助概要
◆補助の概要
綾瀬市 | ||
(1)基準額 / 補助率 | (2)補助対象経費 | |
施設整備等補助 | 施設整備等に係る経費(1回) | |
1小児科診療所の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費用 限度額:39,136千円 |
10分の10 | 神奈川県基準額と同等 建築単価244,600円/平方メートル×160平方メートル(診察室、処置室等診療所面積) (実際の単価、面積と比較して少ない金額、面積) |
賃料等補助 | 賃料等に係る経費 | |
2 土地又は建物 | 2 土地又は建物(5か年分) | |
土地 限度額: 160千円/月(5年間) 建物 限度額: 480千円/月(5年間) |
10分の10 | 土地又は建物の賃借料 土地 1千円×160平方メートル (1,920千円/年) (9,600千円/5年間) 建物 3千円×160平方メートル (5,760千円/年) (2,400千円/5年間) |
3 賃料以外に仲介手数料 | 3 賃料以外に仲介手数料(1回) | |
土地 限度額: 800千円 建物 限度額:2,400千円 |
10分の10 | 賃借料以外の費用(仲介手数料、礼金等) 土地 160千円×5カ月分 建物 480千円×5カ月分 |
小児科医師招へい補助 | 小児科医師招へいに係る経費 | |
4 従事者確保費用 | 4 従事者確保費用(5か年分) | |
小児科専門医1人まで 限度額:14,400千円/年(1年目) 7,200千円/年(2~5年目) (10千円/時間、300千円/週) |
10分の10 | 勤務小児科医の賃金相当 (休日診療所医師日曜祝日単価) 10千円/h×30h×4週×12月 |
5 医師紹介手数料 | 5 医師紹介手数料(1回) | |
小児科専門医1人まで 限度額:3,520千円/人 |
10分の10 | 人材紹介会社を利用して医師を採用した際の手数料 |
申請書類
(1) 開設等をする診療所の医師が資格を有していることが分かる書類及び履歴書
(2) 補助事業者が医療法人であるときは、定款及び登記事項証明書
(3) 補助対象経費の見積書その他の経費に関する書類
(4) 事業予定地の土地及び建物の権利関係に関する書類
(5) 土地及び建物が賃貸借契約によるものであるときは、契約額等に関する書類
(6) 計画している診療所の案内図、平面図、配置図等
(7) 開設等までの日程に関する書類(ロードマップ、工程表等)
(8) 事業予定の土地及び建物について自家消費分が含まれるときは、自家消費分の控除計算表
(9) その他市長が必要と認める書類
綾瀬市小児科診療所開設支援事業費補助金交付要綱
綾瀬市小児科診療所開設支援事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 205.1KB)
更新日:2025年04月11日