児童手当の通知書について
認定通知書、額改定通知書、支給事由消滅通知書は、審査終了後(申請した日から概ね1~2か月後)に送付いたします(現況届の時期(6月から8月)は通知発送が遅れる可能性があります)。
また、令和6年12月以降、支払通知書の発行、送付がなくなります。通帳の記帳等でご確認いただきますようお願いいたします。
※施設等受給者や、転出等により偶数月以外に随時で支払った場合は送付します。
支払通知書の発行や認定通知書等を再発行したい場合の手続き
支払通知書の発行を希望される場合や、認定通知書等を紛失して再発行したい場合は、申し立てにより発行することが可能です。
申立書を記入後、当課に提出してください。
※即日発行はできません。発行までに、数日から1週間程度かかりますので、期限に余裕をもって申請をしてください。
申請方法
窓口で申請
児童青少年支援課 児童給付担当(綾瀬市役所 窓口棟2階 4番窓口)で手続きをしてください。
受付時間:8時30分から17時まで (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
持ち物:受給者の身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(表面)等)
※児童手当の受給者以外の方が窓口で代理申請する場合は委任状が必要です。詳しくは「児童手当制度についての代理申請について」をご覧ください。
郵送で申請
次の宛先に郵送してください(市役所に届いた日が申請日となります)。
〒252-1192 綾瀬市早川550番地 綾瀬市役所 児童青少年支援課 児童給付担当 宛 |
添付書類:受給者の身分証明書の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(表面)等)
書類ダウンロードはこちら↓
通知書発行申立書【記入例】 (PDFファイル: 112.4KB)
児童手当の通知書の見方について
認定通知書や額改定通知書の見方がわからない方はこちらをご確認ください。
支給事由消滅通知書 例 (PDFファイル: 109.8KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年10月01日