児童扶養手当の減額について
父又は母である受給資格者に対する手当は、手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき、又は、支給開始月の初日から5年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。(認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき手当の額が2分の1になります。)
ただし、適用除外事由に該当し、期限内に届出書等を提出すれば減額されません。
一部支給停止の適用除外となる事由
- 就業している。
- 求職活動等自立を図るための活動をしている。
- 身体上又は精神上の障害がある。
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
- 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
提出期間
対象になる方には、個別に案内(児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ)をお送りしますので、現況届の受付期間内(8月1日〜8月31日)に提出してください。
提出していただくもの
- 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
- 添付書類 ※「必要な添付書類見分け表」参照
必要な添付書類見分け表 (PDFファイル: 203.8KB)
添付書類様式
様式の場合は原本を提出してください。
〇自営業従事申告書(様式4) (PDFファイル: 42.5KB)
〇求職活動等申告書(様式5) (PDFファイル: 82.5KB)
〇求職活動支援機関等利用証明書(様式6の1) (PDFファイル: 89.0KB)
〇求職活動支援機関等利用証明書(様式6の2) (PDFファイル: 92.9KB)
〇採用選考証明書(様式7) (PDFファイル: 54.8KB)
添付書類として写しを提出する場合
添付書類として、被保険者である健康保険情報の写しや賃金支払い明細書の写し、障害や疾病に関する手帳や証書の写しを提出する場合は、こちらの二次元コードまたはURLから提出してください。
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更新日:2025年05月07日