児童扶養手当の減額について

更新日:2025年05月07日

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父又は母である受給資格者に対する手当は、手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき、又は、支給開始月の初日から5年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。(認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき手当の額が2分の1になります。)

ただし、適用除外事由に該当し、期限内に届出書等を提出すれば減額されません

一部支給停止の適用除外となる事由

  1. 就業している。
  2. 求職活動等自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上又は精神上の障害がある。
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  5. 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。

提出期間

対象になる方には、個別に案内(児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ)をお送りしますので、現況届の受付期間内(8月1日〜8月31日)に提出してください。

提出していただくもの

  1. 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
  2. 添付書類 ※「必要な添付書類見分け表」参照

添付書類様式

様式の場合は原本を提出してください。

添付書類として写しを提出する場合

添付書類として、被保険者である健康保険情報の写しや賃金支払い明細書の写し、障害や疾病に関する手帳や証書の写しを提出する場合は、こちらの二次元コードまたはURLから提出してください。

不備書類の二次元コード(やさしい日本語)

【やさしい日本語】

URL: https://logoform.jp/form/joWK/667886

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 児童青少年支援課 児童給付担当
電話番号:0467-70-5664
ファクス番号:0467-70-5701

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