物価高対応子育て応援手当
物価高が⾧期化し、その影響を受けている子育て世帯を支援するため、0歳から高校3年生までの児童1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。
対象児童
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令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給対象児童
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令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
基準日(令和7年9月30日)に綾瀬市に住民登録がある以下の方
- 対象児童1.の児童手当受給者
- 対象児童2.の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
※児童が綾瀬市に居住していても、単身赴任等により他の自治体から児童手当を受給している場合は、受給者の居住している自治体からの支給となります。
支給額
児童1人当たり一律2万円(対象児童1人につき1回限りの支給)
支給時期
綾瀬市では令和8年1月29日(木曜日)から順次支給を開始します。申請が必要な方は、受付・審査後随時の支払いとなります。
支給方法
(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給対象児童
申請は不要です。
原則、令和7年10月支給時(令和7年9月に出生した児童は令和7年12月支給時)の児童手当受給口座か、届出書により指定した口座に振り込みます。
物価高対応子育て応援手当の受給を拒否する場合、もしくは支給口座を変更される場合のみ、届出書の提出が必要となります。
(2) 令和7年10月1日から令和7年12月26日の間に出生に伴う児童手当の認定請求または額改定請求がされた児童
申請は不要です。
原則、児童手当受給口座か、届出書により指定した口座に振り込みます。
物価高対応子育て応援手当の受給を拒否する場合、もしくは支給口座を変更される場合のみ、届出書の提出が必要となります。
受給拒否の届出について
令和8年1月5日から令和8年1月19日の間に、URLもしくは二次元コードから届け出てください。
支給口座登録等の届出について
令和8年1月5日から令和8年1月19日の間に、URLもしくは二次元コードから届け出てください。
※児童手当受給者名義の口座に限ります。
(3) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童【(2)以外の方】
申請が必要です。
令和8年1月5日以降、申請受付を開始しますので窓口にお越しいただくか、郵送により申請書等をお送りください。
申請書で指定した口座に振り込みます。
(4) 公務員の方
申請が原則必要です。
所属庁による児童手当の受給状況を証明済みの申請書等を窓口へお持ちいただくか、郵送により提出してください。
(5) 令和7年10月1日以降に離婚等により新たに児童手当の受給者になった方
申請が必要です。
令和8年1月5日以降、申請受付を開始しますので窓口にお越しいただくか、郵送により申請書等をお送りください。
申請書で指定した口座に振り込みます。
前受給者から、本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合は受給できません。
申請について(必要な方のみ)
令和8年1月5日から令和8年3月31日の間に、振込先金融機関口座がわかるものを添えて、児童青少年支援課(市役所2階4番窓口)へ申請してください。
令和8年3月に出生し、令和8年3月31日までに申請ができない場合は、児童青少年支援課へお問い合わせください。
申請書
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)第3号様式 (PDFファイル: 335.4KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年01月01日