電子契約について

更新日:2023年08月28日

ページID : 15741

※本ページは、綾瀬市との契約締結案件に関するページです

電子契約とは

電子契約とは、書面への押印、郵送や対面で行っていた従来の「紙+押印」の物理的な契約書の作成をもって契約の成立・担保をするのではなく、電子技術を用いて、改ざんが不可能、あるいは検知できる形での電子署名(本人確認証明)を付与した「契約書の電子データ」の作成をもって法的に有効な契約書として成立させるものです。

電子契約のメリット

次のように、発注者、受注者双方にとって多くのメリットがあります。

(1) 契約事務にかかる作業が不要(印刷、製本、郵送、押印等の作業が不要)
(2) 契約締結までの時間短縮(郵送や訪問に係る時間が不要)
(3) 費用削減(印紙代(注)、紙代、コピー代、郵送代、封筒代が不要)

(注)印紙税が課税されない理由

 

電子契約の手順について(工事、コンサル・一般委託)財政課執行案件

次のファイルを確認してください。

電子契約の手順について(物品・賃貸借)財政課執行案件

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 経営企画部 情報政策課 DX推進担当
電話番号:0467-55-5604
ファクス番号:0467-70-5701

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